○古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱
平成28年1月26日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公益上必要と認める活動を行う団体について、社会教育施設使用料の減額を行う団体として登録することに関し必要な事項を定めることにより、本市の社会教育及び生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(登録の基準)
第2条 減額を行う団体として登録する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 国又は地方公共団体の支配に属さない団体であること。
(2) 継続的かつ計画的に次のいずれかに掲げる活動を行い、社会教育及び生涯学習に関する事業の成果が期待できる団体であること。
ア 青少年教育に資する活動
イ 地域活動や地域福祉に資する活動
ウ スポーツ又はレクリエーションの普及に資する活動
エ 文化芸術の振興に資する活動
オ その他教育委員会が認めた活動
(3) 活動を始めてから、おおむね1年以上の実績があること。
(4) 他の団体と積極的に連携、交流及び協力し、社会貢献を行う団体であること。
(5) 構成員が5人以上で、その7割以上が市内に在住、勤務又は在学していること。
(6) 誰もが時期を問わず、入退会が可能な団体であること。
(7) 団体の主たる活動場所及び活動拠点が市内にあること。
(8) 団体で独立した経理を行っていること。
(9) 未成年者によって組織される団体については、成人(高校生を除く。)の育成者又は指導者がいること。
(10) 次のいずれにも該当しない団体であること。
ア 営利を目的とする活動又はそれに類する活動を行う団体
イ 特定の政党の利害に関する活動又は公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、若しくはこれを支持しない活動を行う団体
ウ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する活動を行う団体
(改正(令4教委告示第2号))
(1) 団体規約又は会則等
(2) 役員・会員等名簿
(3) 事業計画書及び予算書
(4) 事業報告書及び決算書
(登録の決定等)
第4条 教育委員会は、申請書の提出を受けたときは、古賀市社会教育委員の会議の意見を聴き、登録の可否を決定する。
(登録の有効期限)
第5条 登録の有効期限は、前条の登録を受けた日から3年以内で、教育委員会が定める日とする。
(登録の変更等)
第6条 登録団体は、申請書又は第3条各号に掲げる書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに申請書又は当該書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 登録団体が解散する場合は、その旨を速やかに文書により届け出るとともに、登録証を返却しなければならない。
(登録の更新)
第7条 登録団体が登録の更新をしようとするときは、登録の有効期限の30日以前に、更新手続をしなければならない。
(登録の取消し)
第8条 教育委員会は、登録団体が第2条の基準に適合しないと認めたときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(報告)
第9条 教育委員会は、登録を受けようとする団体又は登録団体に対し、必要に応じて活動内容等の報告を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(登録に関する経過措置)
2 登録を受けようとする団体は、施行日前においても、第3条の規定の例により、その申請をすることができる。
(古賀市社会教育関係団体登録要綱の廃止)
4 古賀市社会教育関係団体登録要綱(平成21年6月教育委員会告示第4号)は、廃止する。
附則(平成29年3月30日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付を受けている第4条第2項に規定する古賀市社会教育施設使用料減額団体登録証については、改めて交付を受けることなく、改正後の古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱の規定の適用を受ける古賀市社会教育施設使用料減額団体登録証とみなす。
附則(平成31年1月30日教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(平31教委告示第1号))