○古賀市子ども読書活動推進計画策定協議会要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市子ども読書活動推進策定協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4教委告示第3号))
(所掌事務)
第2条 協議会は、計画の策定に関することについて協議等を行い、教育委員会に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 子どもの読書に関し職見を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募に応じた者
(4) その他教育委員会が特に必要と認める者
(全改(令4教委告示第3号))
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(繰上げ(令4教委告示第3号))
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(改正、繰上げ(令4教委告示第3号))
(1) 至急の決議か必要で協議会を開催する時間的余裕がないとき。
(2) 事前に協議会において書面による決議の了承を受けているとき。
(追加(令4教委告示第3号))
(ワーキンググループ)
第7条 計画の策定のため、協議会にワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは、別表に掲げる課をもって構成する。
(繰上げ(令4教委告示第3号))
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育部文化課において処理する。
(繰上げ(令4教委告示第3号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(繰上げ(令4教委告示第3号))
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(改正(令6教委告示第5号))
部 | 課名 |
保健福祉部 | 福祉課 |
子ども家庭センター | |
教育部 | 学校教育課 |
生涯学習推進課 | |
青少年育成課 | |
文化課 |