○古賀市子ども読書活動推進計画策定協議会要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市子ども読書活動推進策定協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(令4教委告示第3号))

(所掌事務)

第2条 協議会は、計画の策定に関することについて協議等を行い、教育委員会に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 子どもの読書に関し職見を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募に応じた者

(4) その他教育委員会が特に必要と認める者

(全改(令4教委告示第3号))

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(改正、繰上げ(令4教委告示第3号))

(書面による決議)

第6条 前条の規定にかかわらず、協議会は次の各号に掲げる事由に該当するときは、書面による決議を行うことができる。

(1) 至急の決議か必要で協議会を開催する時間的余裕がないとき。

(2) 事前に協議会において書面による決議の了承を受けているとき。

(追加(令4教委告示第3号))

(ワーキンググループ)

第7条 計画の策定のため、協議会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、別表に掲げる課をもって構成する。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育部文化課において処理する。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(繰上げ(令4教委告示第3号))

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日教委告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(改正(令6教委告示第5号))

課名

保健福祉部

福祉課

子ども家庭センター

教育部

学校教育課

生涯学習推進課

青少年育成課

文化課

古賀市子ども読書活動推進計画策定協議会要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第4号
令和3年3月24日 教育委員会告示第2号
令和4年4月1日 教育委員会告示第3号
令和6年3月31日 教育委員会告示第5号