○古賀市子ども・子育て支援給付及び保育所等の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 教育・保育給付認定及び保育の利用の申請等(第5条―第13条)

第3章 子育てのための施設等利用給付認定の申請等(第14条―第19条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(追加(令元規則第13号))

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による教育・保育給付認定、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用並びに法第30条の5の規定による子育てのための施設等利用給付認定について必要な事項を定めるものとする。

(改正(令5規則第6号))

(用語の定義)

第2条 この規則における用語は、この規則に特別の定めがある場合を除き、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(法施行規則第1条の5における市において定める事由等)

第3条 法施行規則第1条の5第1号における市が定める時間は、60時間とする。

2 法施行規則第1条の5第2号における出産後間がないとは、産後8週間を経過する日が属する月の末日までにあることをいう。

3 法施行規則第1条の5第10号における市が認める事由は、福祉事務所長が保護者の事情を勘案して認める事由とする。

(改正(令元規則第13号))

(保育必要量の認定の区分)

第4条 法施行規則第4条第1項の規定による保育必要量の認定の区分は、次のとおりとする。

区分

保育必要量

保育時間

保育標準時間

1日あたり11時間まで

7時から18時まで

保育短時間

1日あたり8時間まで

8時30分から16時30分まで

第2章 教育・保育給付認定及び保育の利用の申請等

(追加(令元規則第13号))

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 法施行規則第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(様式第1号)とし、福祉事務所長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたり、福祉事務所長は、法施行規則第2条第2項各号に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(改正(令3規則第24号))

(教育・保育給付認定結果の通知)

第6条 法第20条第4項の規定による通知は、認定通知書(様式第2号)により行い、支給認定証(様式第3号)を交付する。

2 法第20条第5項の規定による通知は、認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(追加(令元規則第13号))

(保育所等の利用申込み)

第7条 保育所等の利用の申込みは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書によるものとする。

(全改(令3規則第24号))

(利用の調整)

第8条 福祉事務所長は、保育所等の利用の申込みに係る小学校就学前子どもの人数が保育所等の受入可能な人数を超える場合は、別表を基準として各申込みにかかる指数を算出し、当該指数の高い者を優先して利用の承諾を行うものとする。

(改正、繰下げ(令元規則第13号))

(利用の承諾等の通知)

第9条 福祉事務所長は、保育所等の利用の承諾をした場合は、申込者に対し、速やかに入所承諾書(様式第7号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、保育所等の利用の承諾をしなかった場合は、申込者に対し、速やかに入所保留通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(改正、繰下げ(令元規則第13号))

(現況の届出)

第10条 法施行規則第9条第1項の届書は、現況届(1号認定用)及び現況届兼利用申請書(2号・3号認定用)(様式第9号)とし、福祉事務所長に提出するものとする。

(追加(令元規則第13号))

(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)

第11条 法施行規則第15条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更届(様式第10号)とし、福祉事務所長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたり、福祉事務所長は、法施行規則第15条第2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(追加(令元規則第13号))

(退所届)

第12条 保育所等を利用する児童(以下「入所児童」とする。)の保護者が、当該入所児童を退所させようとするときは、福祉事務所長に対し、退所(園)(様式第11号)を提出しなければならない。

(改正、繰下げ(令元規則第13号))

(承諾の取消し等)

第13条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育所等の利用の承諾を取消し、又は利用の停止をすることができる。

(1) 入所児童が、法第19条第2号又は第3号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 入所児童の保護者が、入所している施設等が行う保育上の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項に基づき利用の承諾を取消し又は利用を停止したときは、保護者に対し、保育実施解除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(改正(令5規則第6号))

第3章 子育てのための施設等利用給付認定の申請等

(追加(令元規則第13号))

(施設等利用給付認定の申請)

第14条 法施行規則第28条の3第1項又は同規則第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第13号)とし、福祉事務所長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたり、市長は、法施行規則第28条の3第2項又は同規則第28条の8第2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(追加(令元規則第13号))

(施設等利用給付認定結果の通知)

第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定却下通知書(様式第15号)により行うものとする。

(追加(令元規則第13号))

(現況の届出)

第16条 法施行規則第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第16号)とし、市長に提出するものとする。

(追加(令元規則第13号))

(施設等利用給付認定の申請内容の変更)

第17条 法施行規則第28条の12第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第17号)とし、市長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたり、市長は、法施行規則第28条の12第2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(追加(令元規則第13号))

(施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第18条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第18号)により行うものとする。

(追加(令元規則第13号))

(施設等利用給付認定の取消し)

第19条 市長は、法第30条の9第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等利用給付認定を取消すことができる。

2 市長は、前項に基づき施設等利用給付認定を取消したときは、保護者に対し、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(追加(令元規則第13号))

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認

(追加(令元規則第13号))

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認)

第20条 法第31条第1項又は同法第43条第1項の申請書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)とし、市長に提出するものとする。

2 法第32条第1項又は同法第44条の申請書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者確認事項変更申請書(様式第21号)とし、市長に提出するものとする。

3 法第35条第1項若しくは同条第2項又は同法第47条第1項若しくは同条第2項の届出書は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者確認事項変更届出書(様式第22号)とし、市長に提出するものとする。

4 法第36条又は同法第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第23号)を市長に提出して行うものとする。

(改正(令2規則第32号))

(特定教育・保育提供者の業務管理体制)

第21条 法第55条第2項の規定による届出書は、業務管理体制届出書(様式第24号)とし、市長に提出するものとする。

2 法第55条第3項又は同条第4項の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第25号)を市長に提出して行うものとする。

(追加(令元規則第13号))

(特定子ども・子育て支援施設等の確認)

第22条 法第58条の2の規定による確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第26号)によるものとする。

2 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第27号)によるものとする。

3 法第58条の6の規定による確認の辞退については、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)によるものとする。

(追加(令元規則第13号))

第5章 雑則

(追加(令元規則第13号))

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長及び市長が定める。

(改正、繰下げ(令元規則第13号))

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(古賀市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 古賀市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第6号)は、廃止する。

(保育必要量の認定に係る経過措置)

3 平成27年3月31日において保育所等の利用の承諾を得ている児童に係る第4条の規定による保育必要量の認定の区分は、原則として保育標準時間とする。ただし、当該児童に係る支給認定保護者が保育短時間の区分を希望する場合はこの限りでない。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月15日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第16条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の古賀市子どものための教育・保育給付に係る支給認定及び保育所等の利用に関する規則の規定による様式により使用されている書類は、改正後の古賀市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び保育所等の利用に関する規則の様式によるものとみなす。

(令和2年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度以降の保育所等の利用に係る申請について適用する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度以降の教育・保育給付認定の申請内容の変更について適用する。

(令和5年3月29日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(改正(令3規則第21号))

1 保育所等の利用承諾基準 基本指数表

種別

内容

基本指数

就労

会社勤務又は自営業の場合

25~50

産前

産後

出産予定日前6週間又は産後8週間を経過する日が属する月の末日までにある場合

50

1歳未満の児童に係る育児休業中で、当該育児休業前に保育所等を利用していた3歳以上の小学校就学前子どもに係る申込みの場合

50

疾病

入院が必要となる疾病治療中の場合

40~50

居宅内療養中の場合

30~50

障がい

障がいにより、保育にあたれない場合

30~50

介護・看護

介護・看護により、保育にあたれない場合

25~50

災害

災害等による家屋損傷及び災害復旧の場合

50

就学

就職に必要な就学又は技能習得等で保育にあたれない場合

20~40

求職

就労予定である場合(求職者)

10

その他

児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがある場合

200

配偶者からの暴力により保育を行うことが困難な場合

200

福祉事務所長が保護者の事情を勘案して保育が必要と認める場合

200

2 保育所等の利用承諾基準 調整指数表

種別

内容

調整指数

家庭状況

生活保護世帯

20

ひとり親世帯

70

生計の中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

20

育児休業等の取得による一時退所後、復職にあたり同じ施設に入所を希望する場合

20

希望する施設に入所できない場合で、育児休業の延長も許容できる場合

-100

在所

申込に係る児童の兄弟姉妹が入所中

30

市内にある小規模保育事業所を卒園又は育児休業等の取得により一時退所後、復職にあたり連携施設以外に入所を希望する場合

20

多子

入所を希望する小学校就学前子どもが第3子以降である場合

10

多胎児である場合

10

同居

祖父母と同居していない場合

10

待機

最初に入所を希望した月から継続して入所申込み中で、かつ、1年以上待機児童である場合

10

その他

保護者が保育士資格を有しており、保育士として市内認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所に勤務している又は勤務する予定がある場合

30

3 保育所等の利用承諾基準 同点調整

基本指数と調整指数の合計が同点であった場合は、次の順に優先的に調整する。

優先順位

内容

1

調整指数が高い世帯

2

基本指数の種別が次の順に高い世帯

1災害、2その他、3疾病、4障がい、5就労、6出産、7就学、8介護・看護、9求職

3

階層が低い世帯(同一階層の場合は、市民税所得割課税額がより低い世帯。必要な税資料がない場合は、最高階層として調整する。)

様式 省略

古賀市子ども・子育て支援給付及び保育所等の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第20号
平成28年9月30日 規則第29号
平成30年11月20日 規則第24号
令和元年7月15日 規則第13号
令和2年12月1日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年11月1日 規則第24号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第6号