○古賀市農商工連携支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市農商工連携支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることにより、農林業者が生産する農林産物及び事業者(農林業以外の事業を営み、又は行う場合における当該事業者をいう。以下同じ。)が生産又は提供する商品及び役務に対する需要の拡大を図り、農林業、商業及び工業の振興に資することを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、農商工連携支援事業(農林業経営の改善及び企業の経営の向上を図るため、農林業者と事業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該農林業者及び当該事業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものを支援する事業をいう。)として、市長が認める事業とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 燃料費
(5) 原材料費
(6) 印刷製本費
(7) 光熱水費
(8) 役務費
(9) 手数料
(10) 使用料
(11) 賃借料
(12) 委託料
(13) 機器購入費
(14) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める経費
(補則)
第3条 古賀市補助金交付規則(昭和46年規則第2号)及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。