○古賀市地球温暖化対策等の推進体制に関する規程

平成28年7月19日

/訓令第12号/教育委員会訓令第5号/

(趣旨)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)の趣旨に沿い、市の地球温暖化対策等について、これを総合的かつ効果的に推進するため、市の地球温暖化対策等の推進体制に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(管理統括者)

第2条 地球温暖化対策等の推進に関する方針の決定を行う者として、管理統括者を置く。

2 管理統括者は、市長をもって充てる。

(全改(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(副管理統括者)

第3条 管理統括者の補佐を行う者として、副管理統括者を置く。

2 副管理統括者は、副市長をもって充てる。

(追加(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(委員会の設置等)

第4条 市の地球温暖化対策等の検討を行うため、古賀市地球温暖化対策等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その内容を統括管理者及び副管理統括者に報告するものとする。

(1) 古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)及び古賀市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「事務事業編」という。)の策定及び見直しに関すること。

(2) 区域施策編及び事務事業編の推進及び進行管理に関すること。

(3) その他地球温暖化対策等に関する重要事項についての全庁的な調整に関すること。

(追加(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長、委員はそれぞれ別表に掲げる者をもって充てる。

(改正、繰下げ(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(改正、繰下げ(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(部会)

第7条 委員長は、委員会の所掌事務に関し具体的事項について調査研究をするため、委員会に部会を置く。

2 部会は、委員長が必要と認める者をもって組織する。

3 部会は、委員長が招集する。

4 部会は、調査研究の内容を委員会に報告するものとする。

(追加(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(事務局)

第8条 委員会及び部会の庶務を処理するため、事務局を市民部環境課に置く。

(追加(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(CMS推進員及び環境推進員)

第9条 地球温暖化対策等の取組内容を組織ごとに把握するため、CMS推進員及び環境推進員を置く。

3 環境推進員は、CMS推進員その他市長が必要と認める組織等の長が推薦する者とする。

4 環境推進員は、所属する組織における地球温暖化対策等の取組内容を集計し、その内容をCMS推進員が委員会に報告するものとする。

(改正、繰下げ(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(改正、繰下げ(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(古賀市環境保全実行計画推進委員会規程の廃止)

2 古賀市環境保全実行計画推進委員会規程(平成13年3月訓令第3号・教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

(平成29年3月24日/訓令第3号/教委訓令第3号/)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日/訓令第6号/教委訓令第8号/)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月4日/訓令第7号/教委訓令第4号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令6/訓令第7号/教委訓令第4号/))

区分

職名

委員長

市民部長

副委員長

総務部長

委員

建設産業部長

保健福祉部長

教育部長

人事秘書課長

財政課長

古賀市地球温暖化対策等の推進体制に関する規程

平成28年7月19日 訓令第12号/教育委員会訓令第5号

(令和6年6月4日施行)