○古賀市介護サービス事業者指導、監査等実施要綱

平成28年3月30日

告示第25号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 指導(第3条―第7条)

第3章 監査(第8条―第14条)

第4章 業務管理体制確認検査(第15条)

第5章 報告等(第16条)

第6章 雑則(第17条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護サービス事業者(当該事業者であったものを含む。以下同じ。)に対して、介護給付等に係る介護給付等対象サービスの内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して市が行う指導及び監査に関する基本的事項並びに業務管理体制に係る確認検査の方法等を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化並びに業務管理体制に係る的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 指導

(指導方針)

第3条 市は、指導を行うに当たり、介護保険施設等の指導監督について(令和4年3月31日老発0331第6号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について(平成27年3月31日老発0331第8号)に基づき、介護サービス事業者に対し、厚生労働省令、厚生労働省告示、福岡県又は市の条例等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項を周知徹底させることを方針とする。

(改正(令5告示第76号))

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 介護サービス事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行うものをいう。

(2) 運営指導 対象となる介護サービス事業者の事業所において行うもので、一般指導(市が単独で実施するものをいう。以下同じ。)及び合同指導(厚生労働省又は福岡県と市が合同で実施するものをいう。以下同じ。)をいう。

(改正(令5告示第76号))

(指導対象の選定基準)

第5条 市は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、計画に基づき、全ての介護サービス事業者から次に掲げる基準により指導対象を選定する。

(1) 集団指導の選定基準 指導内容に応じて適当と認められる者

(2) 運営指導の選定基準 次の及びに掲げる指導の区分に応じ、当該及びに定める基準により選定する。

 一般指導の選定基準 国の示す指導重点事項に基づき選定する者のほか、特に一般指導が必要と認められる者

 合同指導の選定基準 厚生労働省又は福岡県が選定する者のほか、厚生労働省又は福岡県からの依頼を受けて市がに準じて選定する者

(改正(令5告示第76号))

(指導の実施方法等)

第6条 市は、集団指導において、指導対象となる介護サービス事業者を選定したときは、あらかじめ開催の日時、場所、出席する対象者及び指導内容等を文書により当該事業者に原則として2月前までに通知する。この場合において、当該対象者のうち集団指導を受けなかったものには、指導内容の周知のため必要な情報提供に努めるものとする。

2 運営指導における実施方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、合同指導においては、必要に応じて通知等を省略することができる。

(1) 事前通知 指導対象となる介護サービス事業者を選定したときは、あらかじめ次の事項を文書により原則として1月前までに当該事業者に通知する。ただし、この方法によっては当該事業者の日常におけるサービスの提供状況を確認することが困難であると認められる場合においては、指導開始時に通知すれば足りる。

 運営指導の根拠規定及び目的

 運営指導の日時及び場所

 指導担当者

 準備すべき書類等

(2) 実施方法 厚生労働省が定める運営指導マニュアル等に基づき、関係者に関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。

(3) 指導結果の通知等 運営指導の結果、人員、設備及び運営等に改善を要すると認められるとき又は介護報酬について過誤による調整を要すると認められるときは、後日文書により当該事項について通知を行い、改善を指導するものとする。

(4) 報告書の提出 前号の規定により指導した事項の改善の状況について、期限を定めて文書により報告を求めることができる。

(改正(令5告示第76号))

(監査への変更)

第7条 市は、指導の対象となった事業者への運営指導中に当該事業者が実施する業務が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、運営指導を中止し、直ちに次章に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められるとき。

(改正(令5告示第76号))

第3章 監査

(監査方針)

第8条 市は、監査を行うに当たり、介護保険施設等の指導監督について又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督についてに基づき、介護サービス事業者の介護給付等対象サービスについて都道府県及び市町村が条例で定める介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていない疑いがある場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下これらを「指定基準違反等の疑いのある場合」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。

(改正(平30告示第96号))

(監査対象の選定)

第9条 市は、次の各号に掲げる基準により介護サービス事業者から監査対象を選定する。

(1) 次の情報が寄せられ、指定基準違反等の疑いのある場合について、確認が必要であると認められるとき。

 通報、苦情又は相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)又は地域包括支援センター等へ寄せられる苦情等の情報

 連合会又は他の保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護サービス事業者の情報

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 法第23条及び第24条に基づき指導を行った市町村又は都道府県が介護サービス事業者等について確認した情報において指定基準違反等の疑いのある場合

(監査の実施方法等)

第10条 前条の規定により選定した介護サービス事業者に対し監査を実施する場合は、必要な報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行うものとする。

2 指定権限が都道府県にある介護サービス事業者(以下「都道府県指定サービス事業者」という。)について、立入検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を当該都道府県知事に対し行うものとし、当該都道府県と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な立入検査等の実施に努める。

(改正(令5告示第76号))

(監査後の措置)

第11条 監査の結果、介護サービス事業者の介護給付等対象サービスについて都道府県及び市町村が条例で定める介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていないと認められた場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が認められた場合(以下「指定基準違反等が認められた場合」という。)には、介護サービス事業者(都道府県指定サービス事業者を除く。)に対し、法第78条の9、第83条の2、第115条の18、第115条の28、第115条の34若しくは第115条の45の8の規定に基づく勧告若しくは措置命令又は第78条の10第84条第115条の19第115条の29若しくは第115条の45の9の規定に基づく指定の取消し等(以下「取消処分等」という。)を行うものとする。

2 都道府県指定サービス事業者による指定基準違反等が認められた場合は、法の規定により都道府県知事へ通知するものとする。

3 第1項の場合において、措置命令を受けた介護サービス事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(改正(平30告示第96号))

(監査結果の通知等)

第12条 監査の結果、取消処分等に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知した事項については、その改善状況について文書により報告を求めるものとする。

(聴聞等)

第13条 監査の結果、当該介護サービス事業者が措置命令又は指定の取消等の対象に該当すると認められる場合には、当該取消処分等の予定者に対して、古賀市行政手続条例(平成8年条例第17号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与をしなければならない。

(経済上の措置)

第14条 市は、取消処分等を行った場合には、当該介護サービス事業者から、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づき返還させるべき額(以下「返還金」という。)を徴収することができる。

2 市は、措置命令又は指定の取消し等を行った場合には、返還金に100分の40を乗じて得た額を返還金に加算して徴収することができる。

第4章 業務管理体制確認検査

(追加(令5告示第76号))

(検査方法)

第15条 法第115条の33第1項及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づく、介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するための方法は次のとおりとする。

(1) 一般検査 介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、市長は、法第115条の32第2項に基づく届出の内容に関する報告書類の提出を求め、書面検査等を実施する。なお、報告等の内容に不備が認められ、その改善が見込まれないときは、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。

(2) 特別検査 指定地域密着型サービス事業所等の指定取消処分等の事案が発覚した場合に、市長は、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。

(追加(令5告示第76号))

第5章 報告等

(繰下げ(令5告示第76号))

(厚生労働省及び都道府県への報告)

第16条 指導又は監査の実施について法第197条第1項の規定に基づき厚生労働省及び都道府県から報告を求められたとき又は指導若しくは監査の結果において重大な法令違反等が認められた場合について市が必要と判断したときは、その実施状況等について、厚生労働省又は都道府県へ報告を行うものとする。

(繰下げ(令5告示第76号))

第6章 雑則

(繰下げ(令5告示第76号))

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令5告示第76号))

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市介護サービス事業者指導、監査等実施要綱

平成28年3月30日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)