○古賀市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防の推進を図るため、地域団体が行う介護予防活動に、市が介護予防に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「専門職等」という。)を派遣するよう依頼する等の支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4告示第181号))

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において「地域団体」とは、市内の行政区、公民館分館、社会福祉法人、シニアクラブその他の団体が協力し主体となって集めた、おおむね65歳以上の参加者10名程度の団体をいう。

(全改(令4告示第181号))

(支援)

第3条 市は、専門職等の所属する事業所又は事業所を運営する法人(以下「事業所等」という。)と協定を締結し、地域団体が行う介護予防活動に専門職等を派遣するよう依頼する等の支援(以下「支援」という。)を行う。

2 市が前項の支援を行う地域団体は、各行政区につき1団体とする。

3 第1項の協定に基づく地域団体が行う介護予防活動への専門職等の派遣は、1回につき1時間とし、同一の事業所から同一の地域団体への派遣回数は年1回とする。この場合において、派遣を行う専門職等は、事業所と市長の協議により決定する。

(改正(令6告示第123号))

(申請及び決定)

第4条 支援を受けようとする地域団体は、古賀市地域リハビリテーション活動支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項により申請のあった事業について適当と認めたときは、古賀市地域リハビリテーション活動支援事業専門職等派遣依頼書(様式第2号)により事業所等に専門職等の派遣を依頼する。

3 事業所等は、前項の依頼に基づき専門職等の派遣を受諾したときは、古賀市地域リハビリテーション活動支援事業専門職等派遣受諾書兼支援計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を市長に提出する。

4 市長は、支援の可否について決定したときは、その結果を古賀市地域リハビリテーション活動支援事業決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請した地域団体に通知する。

(改正(令6告示第123号))

(報告書)

第5条 事業所等は、前条第3項の計画書に基づく地域団体への専門職等の派遣の実施1回ごとに古賀市地域リハビリテーション活動事業報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(全改(令6告示第123号))

(届出)

第6条 地域団体は、支援の辞退又は支援内容の変更を希望するときは、速やかに届け出るものとする。

2 事業所等は、既に行っている専門職等の派遣を中止するとき又は第3条第1項の協定を破棄するときは、あらかじめ書面で市長に届け出なければならない。

(改正(令4告示第181号))

(支援の中止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援の中止を決定し、古賀市地域リハビリテーション活動支援事業専門職等派遣中止・変更通知書(様式第6号)により通知する。

(1) 地域団体が専門職等の指導助言を尊重しないとき。

(2) 地域団体の事業への参加者が継続して集まらなくなったとき。

(3) 事業を継続する必要がないと市長が認めたとき。

(改正(令4告示第181号))

(事業所等の役割)

第8条 事業所等は、リハビリテーションの理念をふまえ、他の事業所等の協力を得ながら滞りなく支援を行わなければならない。

2 事業所等は、支援に当たり、地域における支え合いのネットワークや集いの場づくりに努めるものとする。

3 支援に従事している者及び支援に従事したことがある者は、その業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(改正(令元告示第41号))

(地域団体の役割)

第9条 地域団体が支援を受けるに当たっての費用は、無料とする。ただし、当該事業に係る会場の確保その他支援を受けるために必要な準備をしなければならない。

2 地域団体は、リハビリテーションの理念を理解し、専門職等の指導助言を尊重するとともに、それらを日常生活や事業においても実践するよう努めるものとする。

3 地域団体は、事業に参加を希望する者があるときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(改正(令4告示第181号))

(事業所等に対する謝礼)

第10条 謝礼は、別表に定めるとおりとする。

2 謝礼を受けようとする事業所等は、第4条第3項の計画書に基づき専門職等の派遣を行った日の属する月の翌月10日(市長が必要と認める場合は市長の指定する日)までに、古賀市地域リハビリテーション活動支援事業請求書を、市長に提出するものとする。

3 事業所等は、市との協定に基づく専門職等の派遣について、市以外の者から報酬、実費又はこれに類するものを受け取ってはならない。

(改正(令6告示第123号))

(報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業所等に対し、支援に係る報告及び関係書類の提出を求めるなど必要な調査を行うことができる。

(追加(令元告示第41号))

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令元告示第41号))

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日告示第181号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(全改(令6告示第123号))

職種

謝礼金額(1回当たり)

理学療法士

6,000円

作業療法士

言語聴覚士

歯科衛生士

健康運動指導士

管理栄養士

その他市長が必要と認める専門職等

5,000円

(改正(令6告示第123号))

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(改正(令6告示第123号))

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(改正(令6告示第123号))

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(改正(令6告示第123号))

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(追加(令4告示第181号))

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(追加(令4告示第181号))

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古賀市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)