○古賀市教育委員会交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成28年9月27日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会が教育行政の円滑な運営を図るため、外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)について、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 弔慰 葬儀等における香典、生花、弔電に係るもの
(2) 見舞 傷病、災害等による見舞に係るもの
(3) 慶祝 記念行事、祝賀会等における御祝及び祝電に係るもの
(4) 会費 会合、会議、懇談会への参加に係るもの
(5) 賛助 各種団体の活動趣旨への賛同に係るもの
(6) 贈答 来客や訪問先等への贈答に係るもの
(7) 激励 個人又は団体が、予選を伴う全国大会等に出場する際の激励に係るもの
(8) その他 前各号のいずれにも属さないもの
(支出対象)
第3条 交際費の支出対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、県費負担教職員、教育委員会の附属機関等の委員並びに教育委員会が補助金等を交付している個人及び団体については、弔慰、見舞その他教育長が特に必要と認めるものに限り対象とする。
(1) 教育委員会の事務事業及び教育行政の円滑な運営に関係があるもの
(2) 教育行政の進展に功績があったもの
(3) その他教育長が特に必要と認めるもの
(支出基準)
第4条 交際費は、その内容、対象及び金額が社会通念上相当と認められる範囲内となるよう留意し、別表に定める基準により支出するものとする。
(交際費の公表)
第5条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容等
2 交際費の公表は、当月分を翌月の15日までに、古賀市ホームページに掲載することにより行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(改正(令元教委告示第1号))
弔慰
支出対象 | 香典 | 備考 | |
教育委員 | 本人 | 10,000円 | 生花あり |
配偶者、父母、子 | 5,000円 | ||
教育委員(前職) | 本人 | 10,000円 | |
市立学校教職員(校長・教頭) | 本人 | 10,000円 | 生花あり |
配偶者、父母 | 5,000円 | ||
市立学校教職員 | 本人 | 10,000円 | 生花あり |
市立学校児童・生徒 | 本人 | 10,000円 | |
教育委員会が任命する附属機関等の長 | 本人 | 5,000円 | |
市議会議員 | 本人 | 10,000円 | |
地元選出の国会議員、県議会議員 | 本人 | 10,000円 | |
県教育長 | 本人 | 10,000円 | |
県教育長(前職) | 本人 | 10,000円 | |
県教育庁・教育事務所職員 | 本人 | 5,000円 | 教育長が必要と認めるものに限る。 |
管内市町教育長 | 本人 | 10,000円 |
見舞
支出対象 | 基準額 | 備考 |
傷病により入院中の者 | 10,000円以内 | 30日以上の入院 |
甚大なる火災・災害を受けた者 | 10,000円以内 |
慶祝
支出対象 | 基準額 | 備考 |
大規模な記念事業を行うもの | 10,000円以内 | 懇親会費等は会費で対応 |
会費
支出対象 | 基準額 | 備考 |
会合等の主催者 | 会費相当額 |
賛助
支出対象 | 基準額 | 備考 |
教育行政の推進に必要があるもの | 相当額 | 社会通念上相当と認められる範囲 |
贈答
支出対象 | 基準額 | 備考 |
教育行政の推進に必要があるもの | 相当額 | 社会通念上相当と認められる範囲 |
激励
支出対象 | 基準額 | 備考 |
市を代表するもの | 10,000円以内 | 市及び教育委員会の助成を受けるものを除く。 |
その他
支出対象 | 基準額 | 備考 |
教育長が特に必要と認めたもの | 相当額 | 社会通念上相当と認められる範囲 |