○古賀市立ししぶ交流センター条例

平成29年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティセンターとして、人権・同和問題の速やかな解決を図るとともに、社会福祉並びに児童福祉の増進を図り、もって人権のまちづくりに資することを目的に、古賀市立ししぶ交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市立ししぶ交流センター

位置 古賀市日吉三丁目14番1号

(施設)

第3条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 古賀市立ししぶ集会所

(2) 古賀市立ししぶ児童センター

(事業)

第4条 交流センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の隣保事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的を達成するための事業その他市長が必要と認める事業を行う。

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる交流センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 交流センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備等を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(使用許可の条件)

第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けないで使用の目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はこれらに基づく職員の指示に従わなかったとき。

(2) 使用者が第6条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次に定める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者自らの責によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 市長が施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は使用を停止させたとき。

(3) 使用者が市長が定める日までに使用の取消し又は変更を届け出たとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(児童センターの利用)

第11条 古賀市立ししぶ児童センターの利用については、古賀市立児童館条例(平成19年条例第2号)第4条第6条(第1号及び第2号並びに第4号中許可に関する部分を除く。)及び第7条から第9条までの規定を準用する。

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑を掛ける物品若しくは動物(身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理運営上支障があると認められる者

(改正(令3条例第6号))

(利用者の管理義務)

第13条 交流センターの施設を利用する者及び使用者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る交流センターの施設、設備及び資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、交流センターの施設、設備又は資料等を毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用の許可等に関する経過措置)

2 第5条第1項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

3 市長は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、第5条から第7条までの規定の例により、その許可、許可の制限及び許可の取消し並びに使用料の徴収(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可等をされたときは、施行日においてこれらの規定により許可等をされたものとみなす。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条、第9条関係)

室名

1時間当たりの使用料

第1会議室

300円

第2会議室

300円

第3会議室

200円

調理室

400円

中ホール

400円

備考

1 冷暖房の使用料は、冷暖房機1台につき1時間当たり100円とする。

2 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間として算出する。

古賀市立ししぶ交流センター条例

平成29年3月30日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)