○古賀市市民活動団体の登録に関する要綱
平成29年2月17日
告示第19号
古賀市市民活動団体等の登録に関する要綱(平成28年3月告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民活動団体のうち市が活動促進を図るための支援を行う団体を登録することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民活動 古賀市市民活動支援センター設置運営要綱(平成29年2月告示第18号。以下「設置要綱」という。)第2条第1号に規定する市民活動をいう。
(2) 市民活動団体 設置要綱第2条第2号に規定する市民活動団体及び市民活動を行おうとする団体をいう。
(改正(令2告示第77号))
(登録の要件)
第3条 市民活動団体のうち市が支援を行う団体として登録を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益のために、明確な活動目的を持って、継続的に市民活動を行っていること又はその見込みがあること。
(2) 主に市内で活動していること。
(3) 定款、規約、会則その他これらに準ずるものを有していること。
(4) 会計処理を適正に行っていること。
(5) 5人以上で構成されており、市内に在住している構成員がいること。
2 次に掲げる活動のみを行う団体は、登録を受けることができない。
(1) 作品展示、発表会、大会への参加その他の会員の活動の成果を披露する目的で行う活動
(2) 勉強会、学習会その他の単に教養の向上のみを目的とした活動
(3) 家元制や流派による稽古又は習い事の活動
(4) 会員同士の親睦活動又は会員相互の利益を目的とした活動
(改正(令2告示第77号))
(登録申請)
第4条 登録を受けようとする団体は、古賀市市民活動団体登録申請書(新規・更新)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 定款、規約、会則その他これらに準ずるもの
(2) 構成員のうち5人以上の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 当該年度の予算書及び活動計画書
(4) 前年度の決算書及び活動実績が分かる書類
(改正(令3告示第33号))
(登録事項)
第5条 市長は、前条第2項の規定により登録することを決定した団体(以下「登録団体」という。)について、次に掲げる事項を登録する。
(1) 団体名
(2) 代表者氏名
(3) 事務所の所在地及び連絡先に関する事項
(4) 設立の時期
(5) 活動分野及び活動区分に関する事項
(6) 活動の目的
(7) 活動内容
(8) 会員数
(9) 活動場所
(10) 団体PR
(11) その他市長が必要と認める事項
(登録の期間等)
第6条 登録の期間は、第4条第2項の規定による決定の日から当該日以後最初に到来する6月30日までとする。
2 登録団体は、登録の期間を更新しようとするときは、当該期間の末日の14日前までに、更新の申請をしなければならない。
(改正(令2告示第77号))
(改正(令2告示第77号))
(登録の抹消)
第8条 登録団体は、登録の抹消を希望するときは、古賀市市民活動団体登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) その他登録団体としてふさわしくない行為があったとき。
(登録団体に対する支援)
第9条 市長は、登録団体に対し、次に掲げる支援を行う。
(1) 市の公式ホームページ等による登録団体情報の広報
(2) 市民、公的機関等への登録団体情報の提供
(3) 市民活動に関する事業やイベントの情報等の案内
(4) 登録団体の主催行事等の情報提供
(5) 古賀市コミュニティ活動災害補償制度による補償
(6) その他市長が必要と認める支援
(改正(平31告示第19号))
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市民活動団体の登録に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に古賀市市民活動団体等の登録に関する要綱(平成28年3月古賀市告示第38号)第2条第3項に規定する登録者である団体は、第5条の登録団体とみなす。
3 前項の規定により登録団体とみなされたものの登録期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。
附則(平成31年2月14日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に登録されている団体の登録期間の終期は、平成31年6月30日とする。
附則(令和2年4月1日告示第77号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項中第3号を第4号とし、第2号の次に一号を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(全改(令3告示第33号))
(改正(令2告示第77号))
(全改(令2告示第77号))
(全改(令2告示第77号))
(改正(令2告示第77号))