○古賀市耕作者集積協力金交付要綱
平成29年2月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2(3)に基づき、市が実施主体となって、予算の範囲内で、古賀市耕作者集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 協力金の交付対象者、交付要件及び交付額は、実施要綱別記2第7の1から3までに規定するとおりとする。
2 協力金の交付手続については、この要綱に定めるもののほか、実施要綱及び古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)の規定を適用する。
(改正(平31告示第67号))
(事前協議及び交付申請)
第3条 協力金の交付申請をしようとする交付対象者は、市長の指定する日までに、交付申請について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 協力金の交付を受けようとする交付対象者は、耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は第5号)に記載内容を証する書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
2 前項において交付決定があった場合における古賀市補助金交付規則第14条の適用については、前条の申請書の提出をもって実績報告がなされたものとみなす。
3 前項において実績報告がなされたものとみなした場合における古賀市補助金交付規則第15条の適用については、第1項の交付決定をもって額の確定をしたものとみなす。
(改正(平31告示第67号))
(交付時期)
第5条 市長は、前条第1項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から協力金の交付請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(状況報告)
第6条 交付決定者は、市長に対し、交付決定を受けた日の属する年度から交付決定を受けた日から10年が経過する日の属する年度までの間の各年度末に、古賀市耕作者集積協力金対象農地状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、第4条第1項の交付決定後10年以内に実施要綱別記2第7の2に反する事由が生じたことが明らかとなった場合には、交付決定者に協力金を返還させなければならない。ただし、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が農地中間管理機構から返還された場合その他のやむを得ない事情のある場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。