○古賀市地域ケア会議要綱
平成29年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき設置する古賀市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)に関し、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(所掌事務)
第3条 ケア会議は、法第115条の48第2項に係る事務として、次の事項を所掌する。
(1) 多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力向上の支援をすること。
(2) 高齢者の実態把握及び課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題の発見を行うこと。
(4) 地域の見守りネットワークその他の地域で必要な資源を開発すること。
(5) 地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案及び提言すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(構成員)
第4条 ケア会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健・医療関係者
(2) 高齢者福祉関係機関職員
(3) 介護保険サービス事業所職員
(4) 行政機関職員
(5) 民生委員
(6) 生活支援コーディネーター
(7) 地域包括支援センター職員
(8) 古賀市在宅医療・介護連携協議会委員
(9) その他市長が必要と認める者
(個人情報の保護)
第5条 市長は、ケア会議に出席した者が、法第115条の48第5項の規定を遵守することを確認するため、当該ケア会議に出席した者に古賀市地域ケア会議に係る個人情報保護に関する誓約書(様式)を提出させるものとする。
(改正(令3告示第52号))
(3) 第4条第9号に規定する者 市長が必要と認めた場合
(庶務)
第7条 ケア会議の庶務は、福祉課において処理する。
(改正(令3告示第52号))
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3告示第52号))