○古賀市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱
平成29年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく保険料の徴収猶予及び第26条の規定に基づく保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第25条第1項第1号の規定に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である保険料納付義務者について、受けた損害の金額が、その住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)の価額の10分の2以上であるとき(被災証明書等の書面により災害を受けたことが証明できる場合、受けた損害の金額の証明を要しないものとする。)。
(2) 条例第25条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である保険料納付義務者について、世帯の生計を主として維持する者の当該年の収入見込額が前年の収入額に対して10分の3以上減少したとき。
2 前項各号の場合において、これらの事由に対する保険金、賠償金、給付金等が支給された事実があるときは、当該金額を損害金額又は収入の減少額から控除する。
(改正(平31告示第18号))
(条例第26条第1項第5号に規定する特別な理由)
第4条 条例第26条第1項第5号に規定する特別な理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号被保険者で一定期間継続して刑事施設、労役場その他これらに類する施設に拘禁されたとき。
(2) 国又は福岡県から保険料の一部を減額し、又は免除することができる基準等に係る通知がなされている場合に、市長が当該基準に準拠することとしたとき。
(追加(平31告示第18号))
(1) 第26条第1項第1号の規定に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である保険料納付義務者について、受けた損害の金額がその財産の価額の10分の2以上であるとき(罹災証明書が提出されている場合において、全壊、大規模半壊又は半壊のいずれかに該当しているときは、受けた損害の金額の証明を要しないものとする。)。
(2) 条例第26条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 前年の合計所得金額が300万円以下である保険料納付義務者について、世帯の生計を主として維持する者の当該年の収入見込額が前年の収入額に対して10分の3以上減少し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 条例第26条第1項第5号に規定する場合で、前条第1号に該当する場合 30日以上拘禁されたとき。
(4) 条例第26条第1項第5号に規定する場合で、前条第2号に該当する場合 準拠することとした基準によるものとする。
(改正、繰下げ(平31告示第18号))
(保険料の減免額)
第5条 保険料の一部減額又は全額免除は、次のとおり行う。
区分 | 減額又は免除の割合 | |
前年の合計所得金額 | 損害の割合 (括弧内は罹災証明書が提出されている場合) | |
500万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 2分の1 |
10分の5以上(全壊) | 全額免除 | |
500万円を超え 750万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 4分の1 |
10分の5以上(全壊) | 2分の1 | |
750万円を超え 1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 8分の1 |
10分の5以上(全壊) | 4分の1 |
前年の合計所得金額 | 減額の割合 |
100万円以下 | 10分の8 |
100万円を超え 200万円以下 | 10分の5 |
200万円を超え 300万円以下 | 10分の3 |
イ 第3号事由が当該年度の4月1日の時点ですでに生じており、当該年度中に消滅した場合 4月から当該事由の消滅した日の属する月の前月(消滅した日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数
ウ 第3号事由が当該年度中に発生し、当該年度の3月31日までに消滅しない場合 当該事由が生じた日の属する月から3月までの月数
(4) 前条第1項第4号の規定に該当する場合の保険料の減額又は免除の額は、準拠することとした基準によるものとする。
2 前項の場合において、複数の事由に該当するときは、その割合又は額の大きいものを適用する。
(改正(平31告示第18号))
(審査及び決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、徴収猶予等の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たり、介護保険法(平成9年法律第123号)第203条の規定により、申請者及び世帯員に関する次の事項を必要な範囲内において調査することができる。
(1) 収入及び市町村民税の課税状況
(2) 預貯金等の状況
(3) 不動産等の保有状況
(4) その他徴収猶予等の決定に必要な事項
(取消し)
第9条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により保険料の徴収猶予等を受けた者があるときは、当該保険料の徴収猶予等を取り消し、当該取消日の前日までの間に保険料の徴収猶予等によりその支払を免れた額を徴収することができる。
2 市長は、前条の申告があったとき又は資力の回復その他の事情の変化により徴収猶予等を受けることが不適当と認められる者があるときは、徴収猶予等を行う必要がないと認められる期間の徴収猶予等を取り消すことができる。
(適用の時期)
第10条 徴収猶予等の対象となる保険料は、申請後に到来する納期限に係る保険料とする。ただし、特別徴収の方法による介護保険料については、普通徴収の方法及び納期限に変更して適用する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、市長が定める。
(改正(平31告示第18号))
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以後の年度分の保険料について適用する。
附則(平成31年2月14日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))