○古賀市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱
平成29年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条並びに古賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月告示第49号。以下「要綱」という。)第10条の2の規定に基づき市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合(以下「特例給付割合」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令2告示第6号))
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び関係法令において使用する用語の例による。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号若しくは第97条第1項第1号又は要綱第10条の2第1号に掲げる事情に該当する場合 前年の合計所得金額が1,000万円以下である要介護被保険者、要支援被保険者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)について、受けた損害の金額が、その住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)の価額の10分の2以上であるときは、次の表の区分に応じ、同表の保険給付率に掲げる割合とする。
1 1割負担者に係る保険給付率
区分 | 保険給付率 | |
前年の合計所得金額 | 損害の割合(括弧中は罹災証明書が提出されている場合) | |
500万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の95 |
10分の5以上(全壊) | 100分の100 | |
500万円を超えて 750万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の93 |
10分の5以上(全壊) | 100分の95 | |
750万円を超えて 1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の92 |
10分の5以上(全壊) | 100分の93 |
2 2割負担者に係る保険給付率
区分 | 保険給付率 | |
前年の合計所得金額 | 損害の割合(括弧中は罹災証明書が提出されている場合) | |
500万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の90 |
10分の5以上(全壊) | 100分の100 | |
500万円を超えて 750万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の86 |
10分の5以上(全壊) | 100分の90 | |
750万円を超えて 1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の84 |
10分の5以上(全壊) | 100分の86 |
3 3割負担者に係る保険給付率
区分 | 保険給付率 | |
前年の合計所得金額 | 損害の割合(括弧内は罹災証明書が提出されている場合) | |
500万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の85 |
10分の5以上(全壊) | 100分の100 | |
500万円を超えて750万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の79 |
10分の5以上(全壊) | 100分の85 | |
750万円を超えて1,000万円以下 | 10分の2以上10分の5未満(半壊又は大規模半壊) | 100分の76 |
10分の5以上(全壊) | 100分の79 |
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで若しくは第97条第1項第2号から第4号まで又は要綱第10条の2第2号から第4号までに掲げる事情に該当する場合 いずれかの規定に該当することにより、当該年中の要介護者等が属する世帯の合計所得金額の合算額の見込みが前年中の当該額に対して10分の3以上減少したときは、次の表の所得減少の割合に応じ、同表の保険給付率に掲げる割合とする。
1 1割負担者に係る保険給付率
所得減少の割合 | 保険給付率 |
当該年の世帯の所得見込額が0であるとき | 100分の100 |
10分の7以上10分の10未満 | 100分の97 |
10分の5以上10分の7未満 | 100分の95 |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の93 |
2 2割負担者に係る保険給付率
所得減少の割合 | 保険給付率 |
当該年の世帯の所得見込額が0であるとき | 100分の100 |
10分の7以上10分の10未満 | 100分の94 |
10分の5以上10分の7未満 | 100分の90 |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の86 |
3 3割負担者に係る保険給付率
所得減少の割合 | 保険給付率 |
当該年の世帯の所得見込額が0であるとき | 100分の100 |
10分の7以上10分の10未満 | 100分の91 |
10分の5以上10分の7未満 | 100分の85 |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の79 |
2 前項各号の場合において、これらの事由に対する保険金、賠償金、給付金等が支給された事実があるときは、当該金額を損害金額又は所得の減少額から控除する。
3 第1項の場合において、複数の事由に該当するときは、その割合の大きいものを適用する。
(改正(令2告示第6号))
(1) 前条第1項第1号に該当する者 罹災証明書その他損害の程度を示す資料
ア 要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の収入額、当年中の収入見込額及び収入の減少した要因が分かる資料
イ 要介護者等の属する世帯の前年中の合計所得金額の合算額及び当年中の合計所得金額の合算額の見込額が分かる資料
(審査及び決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、特例給付割合の適用の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たり、法第203条の規定により要介護者等及び当該世帯員に関する次の事項を必要な範囲内において調査することができる。
(1) 収入及び市町村民税の課税状況
(2) 預貯金等の状況
(3) 不動産等の保有状況
(4) その他特例給付割合の適用の決定に必要な事項
2 特例給付割合の適用を行った場合の居宅介護サービス等に係る利用者負担額は、当該サービス等の提供に要した費用から当該費用に特例給付割合を乗じて得た額を控除して得た額とする。
(改正(令2告示第6号))
(適用期間)
第7条 特例給付割合の適用は、介護保険利用者負担額減免申請書の提出があった日の属する月から6月間を限度として月単位で行うものとし、6月を経過した後、引き続き適用を受けようとする者は、再び申請を行うものとする。
(取消し)
第9条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により特例給付割合の適用を受けた者があるときは、当該適用を取り消し、当該取消日の前日までの間に当該適用によりその支払を免れた額を徴収することができる。
2 市長は、前条の届出があったとき又は資力の回復その他の事由の変化により特例給付割合の適用を受けることが不適当であると認められる者があるときは、特例給付割合を適用する必要がないと認められる期間の適用を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、特例給付割合に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に利用する居宅介護サービス等又は介護予防サービス等に係る給付について適用する。
附則(令和2年1月14日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3告示第52号))
(改正(令3告示第52号))