○古賀市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程
平成29年3月24日
/訓令第1号/教育委員会訓令第1号/
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する事項に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び古賀市立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」と総称する。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(改正(令元訓令第7号・教委訓令第5号))
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 監督者 職員のうち係長又は係長相当職以上の職にある者(古賀市立小中学校においては校長及び教頭)をいう。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者に対し、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、当該障がい者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は別紙に定める留意事項に留意するものとする。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は別に定める留意事項に留意するものとする。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
(1) 部下の職員に対する日常の執務を通じた指導により、障がいを理由とする差別の解消に関し、当該職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がいを理由とする不当な差別的取扱いに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速にその状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合においては、部下の職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
(相談等の体制)
第6条 職員による障がいを理由とする不当な差別的取扱いを受けた障がい者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等は、当該職員の所属する課等の監督者が受けるものとする。
2 相談等を受ける場合は、相談者の性別、年齢及び状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、筆談、要約筆記、手話など障がい者が他人とのコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 相談等を受ける場合は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をした上で、職員による障がいを理由とする不当な差別的取扱いがあると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を講じるものとする。
4 寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図るものとする。
5 相談等を受ける体制については、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
(研修及び啓発)
第7条 市は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 前項に規定する研修は、新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させることを目的とし、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させることを目的としてそれぞれ実施する。
3 市は、職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、意識の啓発を図るものとする。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
(懲戒処分)
第8条 職員が障がい者に対し、その事務又は事業を行うに当たり障がいを理由とする不当な差別的取扱いを行い、又は、合理的配慮を著しく怠った場合であって、これらを是正するため当該職員の監督者が行った指示指導に従わず、なお態度を改めないときは、当該職員は懲戒処分に付されることがある。
(改正(令3訓令第2号・教委訓令第6号))
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第7号・教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日/訓令第2号/教委訓令第6号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。