○古賀市自動体外式除細動器管理規程
平成29年3月31日
/訓令第4号/教育委員会訓令第5号/
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市の公共施設に設置する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、公共施設とは、古賀市庁内管理規則(平成元年規則第6号)第2条第1号に規定する庁舎及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設をいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 AEDを適切に管理するため、AEDを設置する公共施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する公共施設(以下「指定管理施設」という。)を除く。以下同じ。)ごとにAEDの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、公共施設を所管する課等の長(教育委員会の所管に属する学校については各学校の学校長とする。)をもって充てる。
2 管理責任者は、所管する公共施設の管理運営に従事する者の中からAEDの点検を担当する者(以下「点検担当者」という。)を定めるものとする。
(AEDの保守点検及び管理)
第4条 点検担当者は、AEDインジケータのランプの状態により、AEDが正常に使用可能な状態を示していること及びAED本体に異常がないことの確認(以下「日常点検」という。)を、毎日(各公共施設の閉館日を除く。)行わなければならない。ただし、AEDメーカーによる遠隔監視システムにより点検が可能である場合は、日常点検を省略することができる。
2 管理責任者は、点検担当者が休暇その他の理由で日常点検を行えないときは、日常点検を代行する者を指名し、日常点検を行わせなければならない。
3 点検担当者は、AEDに付属品が備え付けられていることの確認(以下「定期点検」という。)を、毎月1回行わなければならない。
(1) AEDの電極パッド及びバッテリの交換時期を把握するとともに、適切な時期に交換すること。
(2) 電極パッド又はバッテリを交換する際には、AEDの所定の欄に次回の交換時期を記載すること。
(3) 第三者によるAEDの盗難、破壊又は汚損が発生しないよう適切に管理すること。
(4) AEDを使用した場合は、速やかに電極パッド及び使用した付属品を補充し、AEDの復旧を確認すること。
(5) 施設の入口にAED設置施設であることの表示をすること。
(6) 施設内にAEDの位置図や順路を表示すること。
(7) 一般財団法人日本救急医療財団に対し、AEDの設置登録情報を提供し、当該法人のホームページに表示される全国AEDマップにおける当該AEDの表示位置が適切であることを確認すること。
(点検の報告)
第5条 点検担当者は、日常点検及び定期点検の実施状況について、古賀市自動体外式除細動器(AED)点検表(様式第1号)に記録し、毎月末に、管理責任者に提出するものとする。
2 前項の報告を受けた管理責任者は、毎年4月30日までに前年度の点検状況を、管財課長に報告するものとする。
(改正(平30訓令第1号・教委訓令第1号))
2 前項の報告を受けた管理責任者は、管財課長に記録票の写しを提出し、報告するものとする。
(AED使用への備え)
第7条 管理責任者は、講習会等の実施により、AEDの使用に備えなければならない。
2 管理責任者は、所管する公共施設の全職員に対し、その施設内におけるAEDの正確な設置場所を把握させなければならない。
2 管理責任者は、AEDの設置、取替え、廃棄等管理状況に変更があった場合は、管財課長に管理台帳の写しを提出し、報告するものとする。
(指定管理施設における管理)
第9条 指定管理施設を所管する課等の長は、当該指定管理施設に設置するAEDを指定管理者に適切に管理させるために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日/訓令第1号/教委訓令第1号/)
この訓令は、公布の日から施行する。