○古賀市地域活動サポートセンター条例施行規則
平成28年3月30日
規則第9号
古賀市介護予防・生きがい活動支援センター条例施行規則(平成14年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市地域サポートセンター条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) センター事業 条例第4条各号に規定する事業をいう。
(2) 短期宿泊事業 条例第4条第5号に規定する事業をいう。
(3) サポーター 条例第7条第1項に規定する介護予防サポーターをいう。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(利用の申請)
第5条 センター事業(短期宿泊事業を除く。)の利用をしようとする者は、利用しようとする日の7日前から利用しようとする日までの間に市長に申請しなければならない。
(繰上げ(平30規則第3号))
(利用の許可)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、正当な理由がない限り、これを許可するものとする。
(繰上げ(平30規則第3号))
(短期宿泊事業)
第7条 短期宿泊事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者相互及び高齢者と他世代間の交流の促進に関すること。
(2) 高齢者の心身のリフレッシュに資すること。
(3) 高齢者の共同生活体験に資すること。
2 短期宿泊事業は、2名以上で構成される団体を対象として行うものとする。
(繰上げ(平30規則第3号))
(短期宿泊事業の利用の上限等)
第8条 短期宿泊事業は、市長が特に認める場合を除き、1人につき1月当たり3泊を上限とし、その期間中サポーターの支援を受けることができる場合に限り利用することができる。
2 短期宿泊事業の利用期間は、利用を開始する日の午前10時から利用を終了する日の午前10時までの間とする。
3 短期宿泊事業の利用者の定員は、1日当たり10名とする。
(改正、繰上げ(平30規則第3号))
(短期宿泊事業の利用の申請)
第9条 短期宿泊事業を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに古賀市短期宿泊事業利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(繰上げ(平30規則第3号))
2 市長は、短期宿泊事業を利用しようとする者に次の各号のいずれかに該当する者が含まれると認めるときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 炊事、掃除その他自己の身辺の日常生活活動が困難である者
(2) 継続的な医療上の措置が必要である者
(3) その他短期宿泊事業を利用することが困難である者
(繰上げ(平30規則第3号))
(使用料等の納入)
第11条 条例第9条に規定する規則に定める事業参加負担金は、センター事業の利用に係る実費のうち、市長が認める費用とする。
2 使用料及び事業参加負担金(以下「使用料等」という。)は、市長が特に認める場合を除き、センターにおいて前納するものとする。
(繰上げ(平30規則第3号))
(使用料の免除)
第12条 センター事業を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除する。
(1) 当該利用においてサポーターとしてセンター事業を支援しようとする者
(2) 中学生以下の者
2 センター事業を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 当該利用において介護予防・生活支援に資する研修等を行う者
(2) その他市長が特に認める者
(繰上げ(平30規則第3号))
(使用料等の不還付)
第13条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力等利用者の責任によらない事由によりセンター事業が実施されなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(繰上げ(平30規則第3号))
(運営委員会の委員)
第14条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域における生活支援及び介護予防を推進する者
(2) 地域支え合い協議体の委員
(3) 介護保険事業に高い識見を有する者
(繰上げ(平30規則第3号))
(運営委員会の組織)
第15条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選により定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(繰上げ(平30規則第3号))
(運営委員会の会議)
第16条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(繰上げ(平30規則第3号))
(専門部会)
第17条 会長は、特に専門的な検討又は協議の必要があると認めるときは、運営委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、部会を掌理し、部会における会議の経過及び結果を運営委員会の会議において報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(繰上げ(平30規則第3号))
(庶務)
第18条 センターの庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(改正(令3規則第12号))
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(繰上げ(平30規則第3号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の古賀市介護予防・生きがい活動支援センター条例施行規則第9条に規定するセンター利用券及び第11条第1項に規定する活動支援券(兼)センター利用券は、平成28年3月31日をもって失効する。
附則(平成30年3月14日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(平30規則第3号))
(改正(平30規則第3号))
(改正(平30規則第3号))
(改正(平30規則第3号))