○古賀市保健医療2035推進本部設置規程
平成29年5月22日
訓令第5号
(設置)
第1条 古賀市における保健・医療・福祉に関する施策の将来ビジョンを明確にし、2035年に備える戦略を立てることにより、健康なコミュニティづくり及び地域包括ケアシステムの推進が総合的かつ計画的に図られるよう、庁内関係各部課が連携し総合的に取り組んでいくために、古賀市保健医療2035推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域での健康づくり、介護予防及び地域福祉の施策に関する総合的かつ効果的な推進に関すること。
(2) 地域包括ケアシステムに関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。
(3) 庁内の総合的な推進体制に関すること。
(4) その他健康になれる地域づくり、人づくり及び環境づくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表に掲げる者をもって充てる。
(改正(令2訓令第13号))
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求めることができる。
(推進委員会)
第6条 第2条各号に掲げる事項を専門的に調査研究させるため、本部に推進委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、市長が任命する職員若干名をもって組織する。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 本部及び委員会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(改正(令3訓令第3号))
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部及び委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(令6訓令第2号))
市民部長、保健福祉部長、福祉課長、健康介護課長、子ども家庭センター課長、市民国保課長 |