○古賀市職員懲戒等審査委員会規程

平成29年6月30日

/訓令第7号/教育委員会訓令第7号/

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分等についての公正を期するため、古賀市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(改正(令2訓令第9号・教委訓令第6号))

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者から付議された次の事項について調査及び審議を行い、その結果を報告するものとする。

(1) 法第29条の規定による懲戒処分に関する事項

(2) 法第28条の規定による分限処分に関する事項であって任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務部長、市民部長、保健福祉部長、建設産業部長、教育部長、議会事務局長及び総務部理事

(3) 弁護士資格を有する総務課主幹

(改正(令2訓令第11号・教委訓令第7号))

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員等の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、関係職員その他の関係者を委員会の会議に出席させて、意見の表明及び事情の説明並びに必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員等は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第9号・教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日訓令第11号・教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

古賀市職員懲戒等審査委員会規程

平成29年6月30日 訓令第7号/教育委員会訓令第7号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
平成29年6月30日 訓令第7号/教育委員会訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号
令和2年5月29日 訓令第9号/教育委員会訓令第6号
令和2年9月24日 訓令第11号/教育委員会訓令第7号