○古賀市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱
平成29年5月17日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における消費の促進、地域経済の活性化及び市内事業者の活性化を図るため、古賀市プレミアム付商品券発行事業補助金(以下「市補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平31告示第67号))
(交付対象者)
第2条 市補助金の交付対象者は、古賀市商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助対象)
第3条 市補助金の交付の対象となる事業は、商工会が、期間と地域を限定して実施する商品券の販売に際して、当該商品券を購入する消費者に対し、購入額の一定比率に相当する額(以下「プレミアム部分」という。)の商品券の無償提供を行う事業(以下「プレミアム付商品券発行事業」という。)であって、平成29年度から平成34年度までの間に実施されるものとする。
(補助金の額)
第4条 市補助金の額は、プレミアム付商品券発行事業において販売された商品券に係るプレミアム部分に0.9を乗じた額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、福岡県から当該事業に係る補助金が交付される場合における市補助金の額の上限は、当該事業において販売された商品券に係るプレミアム部分に0.9を乗じた額から当該補助金の額を減じた額とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(繰上げ(平31告示第67号))
附則
この告示は、平成29年5月31日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。