○古賀市介護予防サポーター活動支援事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、古賀市地域活動サポートセンター条例(平成14年条例第3号)第7条第1項に規定する介護予防サポーター(以下「サポーター」という。)の活動を奨励し、及び支援するため、介護予防サポーター活動支援事業(以下「事業」という。)を行い、もって高齢者の介護予防を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域団体」とは、市内の自治会、公民館分館、老人クラブ、社会福祉法人その他の団体で、次のいずれも満たすものをいう。
(1) 自主的に設立され、自由に加入・脱退できること。
(2) 営利を目的とした活動を行わないこと。
(3) 政治的活動又は宗教的活動を行わないこと。
2 この要綱において「活動」とは、サポーターが市の依頼を受けて行う次に掲げる活動をいう。
(1) 市が行う介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業の実施を補助する活動
(事業内容等)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) サポーター及び地域団体の登録に関すること。
(2) サポーターと地域団体のマッチングに関すること。
(4) その他活動の活性化に関すること。
2 事業の実施に当たって、市、サポーター及び地域団体は、次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) サポーターのボランティア精神を尊重すること。
(2) 共助社会の実現及び社会貢献の意識の向上を図ること。
(3) サポーターの活動を通じて、地域に開かれた介護保険施設の実現を図ること。
(4) 地域における支え合いの推進を図ること。
(サポーターの登録)
第4条 サポーターになろうとする者は、古賀市介護支援サポーター登録届出書(様式第1号)により市長に届出を行うものとする。
3 前項の登録期間は、届出を行った日が属する年度の3月31日までとする。
4 第2項の規定により登録されたサポーターが、古賀市介護予防サポーター登録台帳への登録を辞退しようとするときは、その旨を市長に申し出るものとする。
5 市長は、前項の申出があったときは、古賀市介護予防サポーター登録台帳に、登録を辞退した旨を記録するものとする。
(手帳の交付等)
第5条 市長は、前条第2項の登録をしたときは、当該登録をしたサポーターに対し、古賀市介護予防サポーター手帳(以下「手帳」という。)を交付する。
2 手帳の交付を受けたサポーターは、手帳を他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(サポーターの活動)
第6条 市長は、活動を依頼するときは、古賀市介護予防サポーター活動依頼書(様式第3号)によりサポーターに通知するものとする。
2 活動は、市長があらかじめ指定した時間及び場所において行うものとする。
3 前項の指定は、サポーター1人につき、1回当たりおおむね60分、1日当たり1回を上限として行うものとする。ただし、活動場所が異なる場合は、1日当たり2回まで指定することができるものとする。
4 市、サポーター及び地域団体は、活動に際して必要な限度で随時連絡を取り合うものとする。
3 市長は、登録することに決定したときは、当該地域団体を古賀市介護予防サポーター活動対象地域団体台帳(様式第6号)に登録するものとする。
4 前項の規定による登録の期間は、登録した日が属する年度の3月31日までとする。
(活動ポイントの付与)
第10条 市長は、サポーターが活動を行ったときは、その都度、活動の実績を確認するためのポイント(以下「活動ポイント」という。)を付与するものとする。
(1) サポーターが指導者として活動した場合又は市長が特に認めた場合 500ポイント
(2) 前号以外の場合 100ポイント
(1) 指導者としての活動 20,000ポイント
(2) 前号以外の活動 10,000ポイント
4 サポーターが第2条第2項第1号に規定する活動を行ったときの活動ポイントの付与は、市長が、当該サポーターの手帳所定欄に、活動をした旨を表示するためのスタンプ(以下「活動確認スタンプ」という。)を押印することにより行うものとする。
5 サポーターが第2条第2項第2号に規定する活動を行ったときの活動ポイントの付与は、地域団体の代表者又はその指定を受けた者が、当該サポーターの手帳所定欄に、活動確認スタンプを押印することにより行うものとする。
6 活動ポイントは、付与された年度以後に繰り越し、又は譲渡することができないものとする。
(交付金の交付)
第11条 市長は、1年度当たり1,000ポイント以上の活動ポイントの付与を受けたサポーターに対し、当該活動ポイント中、当該サポーターが交付金の算定に用いることを希望する活動ポイント(以下「活用ポイント」という。)に応じて、年度ごとに古賀市介護予防サポーター活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
2 交付金の額は、活用ポイントに1円を乗じて得た額とする。
3 交付金の交付を受けようとするサポーターは、活動を行った年度の3月31日までに、古賀市介護予防サポーター活動交付金交付申請書(様式第9号)に手帳を添付して市長に提出するものとする。
5 市長は、交付金を交付することに決定したときは、当該決定にかかる申請書の所定の欄に審査の結果を記載のうえ、当該申請書を交付金の請求書とみなし、当該申請者に交付金を交付するものとする。
(報告)
第12条 サポーターは、市長から古賀市介護予防サポーター活動報告書(様式第11号)の提出を求められたときは、遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。
(サポーターの責務)
第13条 サポーターは、活動に際して、その相手方の心身の状況、要望及び環境等に十分に配慮し、関係者との信頼関係の構築及び維持に努めなければならない。
(地域団体の責務)
第14条 地域団体は、サポーターが第2条第2項第2号の活動を行うに当たり、活動場所の確保、活動参加者のための保険加入等、その円滑な実施のために十分な準備を行うよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第15条 サポーター及び地域団体は、事業を通して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(災害補償保険の加入)
第16条 市は、事業の実施に当たり、活動に係る災害補償保険に加入するものとする。
(庶務)
第17条 事業の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(改正(令3告示第52号))
(補則)
第18条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(古賀市介護支援ボランティア事業実施要綱の廃止)
2 古賀市介護支援ボランティア事業実施要綱(平成25年10月告示第179号)は、廃止する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 運動、音楽活動、レクリエーション等の指導その他の補助 |
2 | 室内又は屋内における移動の補助 |
3 | 芸能披露等の行事の手伝い |
4 | 地域団体の構成員等の話相手となること |
5 | 施設職員及び施設利用者・入所者とともに行う作業(洗濯その他軽微な作業) |
6 | 備品の整理 |
7 | 調理 |
8 | 配膳、下膳等の補助 |
9 | その他市長が適当と認めるもの |