○古賀市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市地域活動サポートセンター条例(平成14年条例第3号)第4条第6号の規定に基づき行う生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について必要なことを定めることにより、事業の充実を図り、もって市における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(コーディネーターの配置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、生活支援コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、市民活動への理解、地域の公益的視点及び公平中立な視点を有する者の中から任命するものとする。

3 コーディネーターの任期は、前項の任命のあった日をその計画期間に含む古賀市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の計画期間の末日までとし、再任を妨げないものとする。

(コーディネーターの業務)

第3条 コーディネーターは、事業に関する次の業務を行う。

(1) 生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加の促進に関すること。

(2) 地域資源及び地域ニーズの把握並びにそのマッチングに関すること。

(3) 前号で対応できない住民ニーズに関して、新たにサービスを創出すること。

(4) 支援が行きわたる仕組みの構築に関すること。

(5) 支援者の負担軽減に関すること。

(6) 住民、ボランティア団体、介護事業所及び企業等の目標及び意識の共有並びに連携の推進に関すること。

(協議体の設置)

第4条 市は、事業を推進するため、次の各号に規定する者で構成される地域支え合い協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(1) 民生委員

(2) 前条第3号第4号及び第5号に規定する業務に精通する者

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 社会福祉協議会

(5) 福祉会

(6) 老人クラブ

(7) シルバー人材センター

(8) ボランティア団体その他の非営利団体

(9) 介護事業所

(10) 企業

(11) 自治会その他の住民団体

2 協議体の設置数及び協議体ごとの構成については、市長が別に定める。

3 協議体に参加する者は、古賀市地域支え合い協議体参加申込書(様式)を市長に提出するものとする。

4 協議体は、次に掲げる事項について協議する。

(1) コーディネーターが行う業務の内容に関すること。

(2) コーディネーターが行う業務への協力支援に関すること。

(3) 定期的な情報の共有その他連携の強化に関すること。

(4) その他事業の推進に関すること。

(改正(令3告示第52号))

(協議体の委員)

第5条 協議体の委員は、前条第1項各号に規定する者とする。ただし、同項第4号から第11号までに規定する者については、当該団体等が推薦する者を委員とする。

2 協議体の委員の任期は、市長が別に定めるものとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議体に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議体の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議体の会議は、会長が必要に応じて召集し、その議長になる。

2 協議体は、必要と認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 コーディネーター、協議体の委員及び協議体の会議に出席した者は、この要綱に規定する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(改正(令3告示第52号))

(補則)

第10条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(令3告示第52号))

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古賀市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)