○古賀市まちづくり基本条例検証委員会要綱

平成29年9月1日

告示第141号

(設置)

第1条 古賀市まちづくり基本条例(平成29年条例第12号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定に基づき、古賀市まちづくり基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 条例の推進に関すること。

(2) 条例の運用状況の検証に関すること。

(3) 条例の見直しに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 条例第2条第7号に規定する市民等に該当する個人又は市民等に該当する団体に所属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(改正(令元告示第82号))

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部まちづくり推進課において処理する。

(改正(令2告示第46号))

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に委嘱されている委員の任期については、改正後の古賀市まちづくり基本条例検証委員会要綱第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年12月31日とする。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市まちづくり基本条例検証委員会要綱

平成29年9月1日 告示第141号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 まちづくりの基本・基本構想
沿革情報
平成29年9月1日 告示第141号
令和元年12月25日 告示第82号
令和2年3月25日 告示第46号