○古賀市教育支援センター条例
平成29年12月21日
条例第15号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の社会的自立に資することを目的として、古賀市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(改正(令5条例第18号))
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古賀市教育支援センター
位置 古賀市青柳町801番地
(改正(令5条例第18号))
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒の集団生活への適応のための相談及び支援
(2) 不登校児童生徒の情緒の安定のための相談及び支援
(3) 不登校児童生徒の基礎学力の補充のための相談及び支援
(4) 不登校児童生徒の基本的生活習慣の改善のための相談及び支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センター設置の目的の達成に必要なこと。
(改正(令5条例第18号))
(職員)
第4条 支援センターに必要な職員を置く。
(改正(令2条例第9号))
(管理)
第5条 支援センターは、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(改正(令2条例第9号))
(利用者)
第6条 支援センターを利用することができる者は、古賀市立小中学校に在籍する児童生徒又は古賀市在住の小学生及び中学生(義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍する児童生徒を含む。)で、不登校児童生徒とする。
(改正(令2条例第9号))
(損害賠償)
第7条 支援センターの施設、設備又は資料等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(改正(令2条例第9号))
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第18号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。