○古賀市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年12月21日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の選任予定日において古賀市の職員でないものとする。
(推薦手続等)
第4条 一般推薦は、市内に住所を有する農業者等3名以上が連名し、古賀市農業委員会農業委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)により推薦するものとする。
2 農業者が組織する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が古賀市農業委員会農業委員推薦申込書(団体用)(様式第2号)により推薦するものとする。
3 前2項に規定する推薦申込書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者(個人に限る。)の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 被推薦者が認定農業者等に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が被推薦者について、古賀市農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別
(7) その他市長が必要と認める事項
4 推薦をする者の代表者は、前項の必要事項を記載した推薦申込書を、郵送又は持参により、市長に提出するものとする。
(応募手続等)
第5条 応募者は、古賀市農業委員会農業委員応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募者が古賀市農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 応募者は、前項の必要事項を記載した応募申込書を、郵送又は持参により、市長に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第6条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、推薦の求め及び募集の期間、推薦申込書及び応募申込書の提出方法その他必要な事項を公表した上で、次に掲げる方法により、農業者等の関係者への周知に努める。
(1) 古賀市広報への掲載
(2) 古賀市掲示場への掲示
(3) 古賀市公式ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 推薦の求め及び募集の期間は、30日間とする。
(推薦及び応募の状況の公表)
第7条 市長は、省令第6条に規定する事項その他市長が必要と認める事項について、推薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後に遅滞なく、市の担当窓口及び市公式ホームページにおいて、公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 市長は、必要に応じて、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、古賀市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、評価及び意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、候補者を決定のうえ、当該候補者について、古賀市議会の同意を得たうえで、農業委員に任命する。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。