○古賀市納税証明書の枚数の計算に関する規則
平成30年3月29日
規則第4号
古賀市税条例(昭和31年条例第11号)第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算は、次の各号に定めるところによる。
(1) 証明する市税の年度及び税目の異なるごとに1枚として算出する。
(2) 前号の規定にかかわらず、次のア又はイを証明する場合は、1枚として算出する。
ア 市税の未納の額のないこと。
イ 市税につき滞納処分を受けたことがないこと。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○古賀市納税証明書の枚数の計算に関する規則
平成30年3月29日
規則第4号
古賀市税条例(昭和31年条例第11号)第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算は、次の各号に定めるところによる。
(1) 証明する市税の年度及び税目の異なるごとに1枚として算出する。
(2) 前号の規定にかかわらず、次のア又はイを証明する場合は、1枚として算出する。
ア 市税の未納の額のないこと。
イ 市税につき滞納処分を受けたことがないこと。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。