○古賀市納税証明書の枚数の計算に関する規則

平成30年3月29日

規則第4号

古賀市税条例(昭和31年条例第11号)第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証明する市税の年度及び税目の異なるごとに1枚として算出する。

(2) 前号の規定にかかわらず、次のア又はイを証明する場合は、1枚として算出する。

ア 市税の未納の額のないこと。

イ 市税につき滞納処分を受けたことがないこと。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

古賀市納税証明書の枚数の計算に関する規則

平成30年3月29日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第2章 税
沿革情報
平成30年3月29日 規則第4号