○古賀市認知症総合支援事業実施要綱
平成30年2月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する事業として行う認知症総合支援事業の実施に関し、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、認知症であっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症の者及びその家族等に対する効果的な支援体制を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び国要綱の例による。
(実施内容)
第3条 認知症総合支援事業の実施内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
(3) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業
(改正(令3告示第36号))
(認知症初期集中支援推進事業)
第4条 認知症初期集中支援推進事業は、認知症が疑われる者又は認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。
(支援チームの配置)
第5条 支援チームは、日常生活圏域内に設置する地域包括支援センター(以下「日常生活圏域包括センター」という。)に配置する。
2 支援チームは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 専門職2名以上
(2) 専門医1名以上
(改正(令3告示第36号))
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第6条 支援チームの配置及び活動状況を検討し、関係機関及び団体と一体的に認知症初期集中支援推進事業を推進するため、古賀市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、古賀市在宅医療・介護連携協議会委員をもって組織する。
(会長)
第8条 委員会に会長を置き、古賀市在宅医療・介護連携協議会会長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、市長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(改正(令3告示第36号))
(認知症地域支援・ケア向上事業)
第11条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の間の連携を図るための支援や認知症の者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、推進員を中心として、医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。
(推進員の配置)
第12条 市長は、推進員を日常生活圏域包括センター等に配置するものとする。
(改正(令3告示第36号))
(認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業)
第13条 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業は、認知症の者及びその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを圏域ごとに整備し、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)に掲げる「共生」の地域づくりを推進するものとする。
(追加(令3告示第36号))
(チームオレンジコーディネーターの配置)
第14条 市長は、前条の業務を行うチームオレンジコーディネーターを日常生活圏域包括センター等に配置するものとする。
(追加(令3告示第36号))
(守秘義務)
第15条 支援チームの構成員、委員会の委員、推進員及びチームオレンジコーディネーターは、認知症総合支援事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(改正、繰下げ(令3告示第36号))
(1) 第5条第2項第2号に規定する者 支援チームとして活動を行った場合
(2) 第7条に規定する者 委員会の会議に出席した場合
(繰下げ(令3告示第36号))
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(繰下げ(令3告示第36号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。