○古賀市職員福利厚生交付金交付要綱

平成30年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づく職員の福利厚生事業を支援し、もって公務能率の向上に寄与するために交付する古賀市職員福利厚生交付金(以下「交付金」という。)について、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平31告示第67号))

(交付対象経費)

第2条 交付金の対象となる経費は、古賀市職員互助会が行う職員の相互共済又は福利増進を目的とする事業で、次に掲げるものに要する経費とする。

(1) 医療・保健事業

(2) 融和・親睦事業

(3) 体育・文化事業

(4) 社会貢献活動事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市職員福利厚生交付金交付要綱

平成30年3月30日 告示第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第11章 互助会
沿革情報
平成30年3月30日 告示第48号
平成31年3月29日 告示第67号