○古賀市学校運営協議会規則
平成30年3月23日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき古賀市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令3教委規則第6号))
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議することにより、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)が、学校との連携の下、目標を共有し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちに関わる学校と地域の風土が醸成されること。
(2) 学校、家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。
(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、地域に信頼される学校となること。
(設置)
第3条 古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条各号に掲げる事項を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、当該学校の次の各号のいずれかに該当する者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 通学区域内の地域住民
(2) 在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 地域学校協働活動推進員その他の当該学校の運営に資する活動を行う者
(4) 校長
(5) 教職員
(6) その他校長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会又は学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第7条 校長は、学校の運営に関して、毎年度次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他協議会が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第8条 協議会は、当該学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、任命権者に対して、次の各号に掲げる意見(職員を特定して述べるものを除く。)を述べることができる。この場合において、当該職員の任命権者が福岡県教育委員会であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(1) 学校運営に関する基本的な方針の実現に資する意見
(2) 学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見
3 協議会は、前二項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する報告及び評価)
第9条 学校は、年間の学校運営等について報告し、協議会に評価を受けるものとする。
(住民参画の促進等)
第10条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、第2条各号に掲げる事項の目的を達成するため、地域住民等に、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(教育委員会による指導及び助言)
第11条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び学校の校長は、協議会が適切な活動を行えるよう、必要な情報提供及び説明に努めなければならない。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。