○古賀市子どもの貧困対策推進計画策定委員会設置要綱

平成30年4月19日

告示第94号

(設置)

第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第4条の規定に基づき、市が策定する子どもの貧困対策推進計画(以下「計画」という。)の策定に当たり広く意見を聞くため、古賀市子どもの貧困対策推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討又は審議する。

(1) 計画策定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子育て支援に関し知識及び経験を有する者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 古賀市内保育所、幼稚園、小学校及び中学校に通う子どもの保護者

(4) 古賀市内保育所、幼稚園、小学校及び中学校の教職員

(5) 公募により選出された古賀市在住で18歳未満の子どもの保護者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が前条第2項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、その任を解くものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼)

第7条 委員の謝礼は、会議の出席1回当たり2,500円とし、会議開催の都度支給するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市子どもの貧困対策推進計画策定委員会設置要綱

平成30年4月19日 告示第94号

(平成30年4月19日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成30年4月19日 告示第94号