○古賀市高齢者福祉施設等運営事業者選考委員会要綱

平成30年6月15日

告示第120号

(設置)

第1条 地域密着型サービス事業指定候補事業者及び広域型高齢者福祉施設等の整備候補事業者の選考を公正かつ円滑に行うため、古賀市高齢者福祉施設等運営事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次の事項について審議を行うものとする。

(1) 地域密着型サービス事業指定候補事業者の選考に関すること。

(2) 広域型高齢者福祉施設等の整備候補事業者の選考に関すること。

(組織)

第3条 選考委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、保健福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、古賀市介護保険運営協議会(古賀市介護保険運営協議会規則(平成12年規則第19号)第1条の古賀市介護保険運営協議会をいう。以下同じ。)の会長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 古賀市介護保険運営協議会の副会長

(2) 保健福祉部福祉課長

(3) 保健福祉部健康介護課長

(4) 総務部まちづくり推進課長

5 市長は、前3項に定めるもののほか、必要と認める者を委員に任命することができる。

(改正(令3告示第52号))

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び副会長並びに委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 選考委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(改正(令3告示第52号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市高齢者福祉施設等運営事業者選考委員会要綱

平成30年6月15日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成30年6月15日 告示第120号
令和2年3月25日 告示第46号
令和3年3月31日 告示第52号