○古賀市公共施設等連絡バス実験運行事業実施要綱
平成30年7月9日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市公共施設等連絡バス実験運行事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、古賀市とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、古賀市公共施設等連絡バス(以下「バス」という。)の運行、運行の検証及び必要な調査とする。
2 市長は、事業を中止する場合、あらかじめその旨を周知するものとする。
(運行区間)
第4条 バスの運行区間は、次のとおりとする。
起点 | 経由地 | 終点 |
JR古賀駅 | 古賀市生涯学習センター・古賀市役所・庄公民館前・古賀市保健福祉総合センター・庄綿津見神社前・古賀市隣保館・新原公民館・青柳四ツ角・唐津街道青柳宿 | 古賀市コスモス館 |
(改正(平31告示第68号))
(運行の委託)
第5条 市長は、前条の運行区間を含む路線について道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を得た同法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「事業者」という。)にバスの運行を委託するものとする。
(運行日等)
第6条 バスの運行日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 特に市長が指定する日
2 バスの利用1回当たりの運賃は、別表のとおりとし、利用者がバスに乗車するときに事業者に支払うものとする。
(乗車等制限)
第7条 市長は、バスを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、乗車を拒否し、又は下車を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する物品を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す者
(4) 前3号に規定するもののほか、バスの運行上支障があると認められる者
(損害賠償)
第8条 利用者は、その責に帰すべき事由によりバスを破損し、又は他の利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入調査等)
第9条 市長は、運行業務の適正を期するために、必要な限度において、事業者に対し、事業について必要な報告を求め、又は当該事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件の調査することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
利用者区分 | 1人当たりの運賃 | 備考 |
未就学児(小学生以上の者に随行する場合) | 無料 | 未就学児が3人以上いる場合、2人を超える未就学児に係る運賃は、1人につき100円とする。 |
未就学児(未就学児のみの場合) | 100円 | |
小学生 | 100円 | |
古賀市高齢者バス利用促進実証事業実施要綱(平成29年1月告示第3号)第3条第2項に定める古賀市高齢者バス利用登録証(この表において「登録証」という。)の交付を受けている者 | 100円 | 乗車時に登録証を提示するものとし、提示がない場合には当該区分として取り扱わないものとする。 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者並びにその介助者 | 100円 | 乗車時に各手帳を提示するものとし、提示がない場合には当該区分として取り扱わないものとする。 被介助者1名につき、2名以上の介助者がいる場合、1名を超える介助者の運賃は、1人につき150円とする。 |
上記のいずれにも該当しない者 | 150円 |
備考 利用者区分が重複する場合は、利用者の意向による区分で運賃を算出するものとする。