○古賀市健康チャレンジ10か条推進活動実施要綱
平成30年7月31日
告示第144号
(設置)
第1条 古賀市健康増進計画(第二次)・食育推進計画に基づき健康チャレンジ10か条を中心とした健康づくりを推進し、もって市民の健康寿命の延伸及び健康格差の縮小を実現するため、古賀市健康チャレンジ10か条推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 健康チャレンジ10か条の周知及び啓発に関すること。
(2) 健康づくりに係る研修会、イベント等の企画及び実践に関すること。
(3) 健康づくり活動の担い手の育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10名以内で構成する。
2 委員は、健康づくりを推進する関係機関が推薦するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(活動ポイントの付与)
第5条 市長は、委員会活動への参加実績を確認するために、1回の参加につき2ポイント(以下「活動ポイント」という。)を、委員に付与するものとする。
(繰上げ(令5告示第32号))
(手帳の交付)
第6条 市長は、委員に対し、活動ポイントの記録のため、古賀市健康チャレンジ10か条推進委員活動手帳(以下「手帳」という。)を交付する。
(繰上げ(令5告示第32号))
(交付金の交付)
第7条 市長は、活動ポイントの付与を受けた委員に対し、活動ポイントに応じて、年度ごとに古賀市健康チャレンジ10か条推進活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
2 交付金の額は、活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。
3 交付金の交付を受けようとする委員は、古賀市健康チャレンジ10か条推進活動交付金交付申請書(様式第1号)に、手帳を添付して、市長に申請するものとする。
5 市長は、交付金を交付することに決定したときは、当該決定にかかる申請書の所定の欄に審査結果を記載のうえ、当該申請書を交付金の請求書とみなし、当該申請者に交付金を交付するものとする。
(繰上げ(令5告示第32号))
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(繰上げ(令5告示第32号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(繰上げ(令5告示第32号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令5告示第32号))