○古賀市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市スポーツ推進審議会条例(平成30年条例第6号)第5条の規定に基づき、古賀市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 会長は、特に専門的な検討又は協議の必要があると認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、部会を掌理し、部会における会議の経過及び結果を審議会の会議において報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(古賀市スポーツ振興連絡協議会設置規則の廃止)

2 古賀市スポーツ振興連絡協議会設置規則(平成23年教育委員会規則第16号)は、廃止する。

古賀市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第13号

(平成30年4月1日施行)