○古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成30年11月19日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を図るため、古賀市ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第37号))

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。

(2) 道路 古賀市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。

(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。

(改正(令3告示第37号))

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(改正(令4告示第31号))

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる工事であって、かつ、当該各号に定める要件の全てを満たすものとする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるもの、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたブロック塀等が存した敷地と同一の敷地に存するブロック塀等に係るものを除く。

(1) ブロック塀等の全部を撤去する工事

 対象となるブロック塀等が市内の道路に面する高さ1メートル以上のものであること。

 対象となるブロック塀等が診断カルテ(様式第1号)で40点未満であるものその他市長が災害時に安全上支障があると認めるものであること。

(2) ブロック塀等の一部を撤去する工事

 前号ア及びの要件を満たすこと。

 一部を撤去する工事が完了した場合において、診断カルテで70点以上になること。

 一部を撤去する工事が完了した場合において、高さが1.2メートル以下となること。

 対象となるブロック塀等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないこと。

(改正(令4告示第31号))

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

2 一敷地当たりの補助対象経費は、対象となるブロック塀等の長さに1メートル当たり8万円を乗じて得た額を限度とする。

(改正(令4告示第31号))

(補助金額等)

第6条 補助金額は、一敷地当たりの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は16万円とする。

(追加(令4告示第31号))

(事前協議)

第7条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する交付申請の前に、市長と事前協議を行うものとする。

(改正、繰下げ(令4告示第31号))

(交付申請)

第8条 申請者は、補助対象事業に着手する前に、古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の申請の期限は、補助対象事業が完了する見込みの日が属する年度の2月末日までとする。

(改正、繰下げ(令4告示第31号))

(交付決定等)

第9条 市長は、前条による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する場合にはその金額を決定し、その結果を古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により交付決定をする場合、必要があるときは条件を付すことができる。

(繰下げ(令4告示第31号))

(申請の内容の変更)

第10条 申請者は、前条の規定により交付を決定する旨の通知を受けた場合、交付決定に係る申請の内容に変更が生じたとき(交付決定額の変更を伴わない変更は除く。)は、速やかに古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査の上、申請内容変更の承認の可否を決定し、古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前条の規定により交付を決定する旨の通知を受けた場合、交付決定に係る申請の内容に交付決定額の変更を伴わない変更が生じた場合は、速やかに古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(改正(令4告示第31号))

(実績報告)

第11条 申請者は、第9条第1項又は前条第1項の決定を受けた補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付に係る工事完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(改正(令4告示第31号))

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を交付決定に係る工事以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により申請者に対し通知しなければならない。

(改正、繰上げ(令4告示第31号))

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、古賀市ブロック塀等撤去費補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(改正、繰上げ(令4告示第31号))

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(令4告示第31号))

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令6告示第61号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令3告示第37号))

(令和3年3月26日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定(「平成33年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める部分に限る。)は令和3年3月31日から施行する。

(令和4年4月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(改正(令4告示第31号))

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(改正(令4告示第31号))

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(繰上げ(令4告示第31号))

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(改正、繰上げ(令4告示第31号))

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(繰上げ(令4告示第31号))

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(改正、繰上げ(令4告示第31号))

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(改正、繰上げ(令4告示第31号))

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(改正、繰上げ(令4告示第31号))

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古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成30年11月19日 告示第175号

(令和6年3月29日施行)