○古賀市職員の公益通報に関する要綱
平成30年11月26日
/訓令第8号/教育委員会訓令第7号/
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)による職員からの通報の取扱い及び通報した職員の保護等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項で定めるものを除き、法において使用する用語の例による。
2 この要綱において、職員とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(改正(令元訓令第7号・教委訓令第5号))
(通報者等の責務)
第3条 通報者及び相談者(以下「通報者等」という。)は、法の目的を尊重し、他人に損害を与える目的、人事上の処遇を操作する目的、私的利益を図る目的その他不正な目的により、通報又は相談(以下「通報等」という。)をしてはならない。
(1) 人事秘書課に関係する通報等 総務課
(2) 前号以外の通報等 人事秘書課
2 前項により窓口を設置する課の長(以下「通報処理責任者」という。)は、あらかじめ指定した課内の職員(以下「通報処理担当者」という。)をもって、通報処理(調査を含む。)及び相談業務に従事させることができる。
(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))
(秘密保持等)
第5条 通報等への対応に関与した者(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 通報等への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容を不当な目的に利用してはならない。
(利益相反の回避)
第6条 通報処理責任者及び通報処理担当者は、自己、2親等以内の血族又は配偶者が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(通報)
第7条 職員は、通報しようとするときは、公益通報通知書(様式第1号)又は同通知書に準じた内容を記載した書面に、その内容を客観的に証明できる資料が存在する場合には当該資料を添付して、持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等適当な方法により、通報を担当する課の通報処理責任者に提出するものとする。
2 前項にかかわらず、通報者は、自ら公益通報通知書を作成することが困難な事由がある場合には、面談又は電話により申告し、通報を担当する課の通報処理責任者をして公益通報通知書を作成させることができる。
3 通報は、原則として実名によらなければならない。ただし、通報の担当課がやむを得ない事由があると認めるときは、匿名で通報することができる。
4 通報処理責任者は、通報者が匿名であった場合等職員であるかについて疑義が生じた場合、通報者に対し、客観的に職員であることがわかる資料の提出を求めることができる。
(1) 通報者が職員以外の者である場合
(2) 他人に損害を与える目的、人事上の処遇を操作する目的、私的利益を図る目的その他不正な目的と認められる場合
(3) 通報が市の行政運営の適正化に関連しない私的な内容のみである場合
(4) 前3号のほか、調査をすることが適当でない理由がある場合
3 市長は、調査の開始にあたり、調査に着手する時期及び期間(事案の性質上これらの事由を決定することが困難な場合にはその旨)を通報者に通知しなければならない。
4 市長が、特別の事情があると認めるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。
(調査の実施等)
第9条 通報処理責任者は、その指揮の下で通報処理担当者に次の各号に掲げる調査をさせるものとする。
(1) 関係部課等及び関係者への任意調査
(2) 公開文書等関係書類からの情報収集
(3) 通報者から紹介があった者からの情報収集
(4) 前3号のほか、通報の処理に必要かつ適切な方法による調査
2 通報処理責任者は、前項第3号の実施に当たっては、当該通報者の了解を得なければならない。
3 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に協力するものとする。
4 調査に協力した職員は、当該調査に協力した事実及び当該調査に関連して知り得た情報を漏らしてはならない。
5 調査の実施は、通報者の氏名その他通報者が特定される情報を秘匿して行わなければならない。ただし、あらかじめ通報者の同意がある場合は、この限りでない。
6 通報処理担当者は、調査の進捗状況について、必要に応じ通報者に通知するように努めなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、公益通報調査結果報告書により通報者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の報告が他の任命権者の所管する事務に関するものであるときは、当該他の任命権者に対して報告を通知するものとする。
(改正(令元訓令第7号・教委訓令第5号))
(是正措置の評価)
第12条 市長等は、前条の規定による是正措置をとった後の適当な時期において、当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、新たな措置をとらなければならない。
(通報者等の保護)
第13条 通報者等は、正当な通報等を理由として、いかなる懲戒処分その他不利益な取扱いも受けない。
2 通報者等は、前項の不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあるときは、市長等に対し、当該取扱いの是正又は防止の措置をとることを求めることができる。
3 市長等は、前項の求めがあったときは、その内容について調査し、必要と認めるときは、遅滞なくその改善又は防止のための措置をとるものとする。
(懲戒に係る手続における取扱い)
第14条 市長等は、通報事実に関し懲戒事由がある場合において、通報者につき懲戒処分をすべきか否か、及び懲戒処分をすべき場合には懲戒処分の種類の判断において、通報者が通報を行ったこと、当該通報の調査に協力したことその他当該通報の処理手続に関与したことを考慮するものとする。
(関係事項の公表等)
第16条 市長は、通報の処理について必要と認めるときは、公告その他適宜の方法により公表するものとする。
(処理期間)
第17条 通報の受付から処理の終了までの処理期間は、3箇月とする。ただし、この期間内で処理を終了することが困難と考えられる場合は、市長等は、処理期間を延長することができるものとする。
(記録の保存)
第18条 通報に関する記録及び関係資料は、5年間これを保存しなければならない。
(総合調整)
第19条 この要綱の運用に関する総合調整は、人事秘書課長が行う。
(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第7号・教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。