○古賀市下水道事業運営基金条例

平成31年2月1日

条例第2号

(設置)

第1条 古賀市下水道事業を安定的に運営するため、古賀市下水道事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 古賀市下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、下水道事業の安定的な運営に必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市下水道事業運営基金条例

平成31年2月1日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
平成31年2月1日 条例第2号