○古賀市下水道事業管理者に対する事務委任規則
平成31年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を管理者に委任する。
(1) 浄化槽に関する事務
(2) 前号に掲げる事務に付随する事務で、市長が、別に指定する事務に関すること。
(協議)
第3条 管理者は、委任事務に疑義を生じた場合は、当該委任事務の内容について市長と協議をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市長が行った手続その他の行為又は市長に対し行った申請その他の行為であって、第2条各号に規定する事務に係るものは、この規則の規定により管理者が行った手続その他の行為又は管理者に対し行った申請その他の行為とみなす。