○古賀市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成31年2月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から乳幼児期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、支援を行う古賀市子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は古賀市とし、その主管課は保健福祉部子ども家庭センターとする。
(改正(令6告示第64号))
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。
(事業内容等)
第4条 本事業の内容は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条第2項各号に掲げる事業とする。
2 本事業の実施において、法第9条の相談、指導及び助言並びに同法第10条の保健指導を行うに当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第2項のあっせん、調整及び要請と一体的に行うよう努めるものとする。
3 本事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づく利用者支援事業(平成27年5月21日付け府子本第83号内閣府子ども・子育て本部統括官・27文科初第270号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0521第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙利用者支援事業実施要綱3の利用者支援事業をいう。)と一体的に実施するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。