○古賀市補助金交付規則
平成31年3月25日
規則第8号
古賀市補助金交付規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、補助金に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、その適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 補助金 本市が交付する補助金及び元利補給金(公共団体に対し交付するもの、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける会計から交付するもの及び市長が特に認めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(通則)
第3条 補助金に係る予算の執行は、補助金が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従って公正かつ効率的に行われなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 補助事業の目的及び内容により、市長が特に認めた場合は、前項の申請書に記載すべき事項の一部又は添付する資料の全部若しくは一部を省略することができる。
3 次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第3号において同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は暴力団員が役員となっている団体
(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(決定通知)
第7条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(申請内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容、実施計画又は収支予算等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに補助金交付申請内容変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(事情変更による決定の取消等)
第10条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途へ使用(利子補給金については、その交付の目的となっている利子の軽減をしないことにより、補助金の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)してはならない。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第13条 市長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(交付時期等)
第16条 補助金は、前条の規定により確定した額を通知後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の完了前に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割して事前に交付することができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付を受けようとすることきは、補助金請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、交付申請を請求とみなすことができる。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第14条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときには、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を取るべきことを補助事業者に命ずることができる。
(決定の取消)
第18条 市長は、補助事業者がこの規則及び法令の規定又はそれらに基づく市長の処分若しくは命令に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて当該補助金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、加算金の金額が10円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定の適用については、補助金が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとみなし、返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)第2条の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金があるときは相当の限度においてその交付金を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物
第23条 市長は、前条に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補則)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年度予算で執行する補助金から適用する。
2 この規則の施行前になされた補助金に関する申請及び決定等の行為は、これらの行為に相当する行為については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。