○社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第69号
社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金交付要綱(平成19年4月告示第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域福祉の推進に資するため、社会福祉法人古賀市社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、社会福祉法人古賀市社会福祉協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域福祉事業
(2) ボランティアセンター活動事業
(3) 権利擁護事業
(4) 生活福祉資金貸付事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、受託事業の実施に要する経費は除く。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、令和10年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5告示第14号))
(追加(令5告示第14号))
附則(令和5年1月27日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
給料 | 職員給与、臨時職員給与等 |
職員手当等 | 職員賞与、退職積立金等 |
法定福利費 | 労災保険等 |