○古賀市献血推進協議会要綱
平成31年3月28日
告示第70号
(設置)
第1条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施される体制の整備のため、古賀市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、献血思想の普及及び献血制度推進のための広報活動に関することその他献血の推進に関することとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員13名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 古賀市副市長
(2) 古賀市議会議長
(3) 古賀市区長会の推薦する者
(4) 古賀市消防団の推薦する者
(5) 古賀市商工会の推薦する者
(6) 古賀市商工会工業部会長
(7) 古賀竟成館高等学校長
(8) 粕屋農業協同組合の推薦する古賀市内の支所長
(9) 粕屋地区交通安全協会古賀支部長
(10) 福岡東部地区労働組合協議会議長
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(改正(令6告示第135号))
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その者から意見、説明又は資料の提出を求めることができる。
(報償)
第7条 委員には、予算で定める範囲内で報償する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。
(改正(令3告示第52号))
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第135号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。