○古賀市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第73号
古賀市シルバー人材センター補助金交付要綱(平成19年1月告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の就労や地域活動の充実を図るため、古賀市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、公益社団法人古賀市シルバー人材センターとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 高年齢者の就労に関する事業
(2) 地域社会の課題解決等に資する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5告示第10号))
(追加(令5告示第10号))
附則(令和5年1月23日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
給料 | 職員給与等 |
賃金 | 臨時、非常勤職員賃金等 |
法定福利費 | 社会保険料、雇用保険料等 |
報償費 | 研修講師、役務の提供等に対する謝礼 |
旅費 | 交通費、宿泊費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、水道光熱費、物品修繕料等 ※食糧費は除く |
役務費 | 広告料、手数料、通信運搬費、塵芥収集運搬費、火災保険料等 |
委託料 | 委託料 |
使用料及び賃借料 | 土地借上料、会場借上料、印刷機借上料、車借上料等 |