○古賀市シニアクラブ活動推進事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第74号

古賀市老人クラブ活動推進事業費補助金交付要綱(平成15年3月告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高年齢者の生きがいづくりや介護予防の推進と地域活動の充実を図るため、古賀市シニアクラブ活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、古賀市シニアクラブ連合会(以下「市老連」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 高年齢者の生きがい、介護予防に関する事業

(2) 地域社会の課題解決等に資する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和9年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第9号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第9号))

(令和5年1月23日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

科目

内容

報償費

研修講師、役務の提供等に対する謝礼

旅費

交通費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、水道光熱費、物品修繕料等

※食糧費は除く

役務費

広告料、手数料、通信運搬費、ボランティア保険料等

委託料

委託料

使用料及び賃借料

会場借上料、車借上料等

負担金、補助金及び交付金

市老連に加入する古賀市行政区長等委嘱に関する規則(平成13年規則第4号)第4条第1項の行政区単位で組織されたシニアクラブが補助対象事業を実施するにあたって必要となる補助対象経費

古賀市シニアクラブ活動推進事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第74号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第74号
令和5年1月23日 告示第9号