○古賀市学校人権教育推進事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人権教育の研究及び推進に資するため、古賀市学校人権教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市教育委員会補助金交付規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令2教委告示第1号))
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、古賀市学校人権教育研究協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、人権教育の実践研究事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において古賀市教育委員会が定める。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、古賀市学校人権教育推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に古賀市教育委員会が必要と認める書類を添えて、古賀市教育委員会に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 古賀市教育委員会は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 古賀市教育委員会は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(交付条件)
第8条 古賀市教育委員会は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(決定通知)
第9条 古賀市教育委員会は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市学校人権教育推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 古賀市教育委員会は、前項の届出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(申請内容の変更)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容、実施計画又は収支予算等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市学校人権教育推進事業補助金交付申請内容変更申請書(様式第4号)に古賀市教育委員会が必要と認める書類を添えて、古賀市教育委員会に申請しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市学校人権教育推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に古賀市教育委員会が必要と認める書類を添えて、古賀市教育委員会に報告しなければならない。
2 古賀市教育委員会は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(期間)
2 この要綱は、令和8年3月31日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令5教委告示第5号))
附則(令和2年3月25日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼 |
旅費 | 交通費、宿泊費 |
需用費 | 消耗品費 |
負担金 | 大会等の参加費(資料代含む) |
使用料及び賃借料 | 施設使用料(舞台スタッフ人件費含む)、冷暖房使用料 |
通信運搬費 | 郵便料 |
(改正(令5教委告示第5号))
(改正(令5教委告示第5号))
(改正(令5教委告示第5号))