○古賀市公営企業庁舎管理規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、庁内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 庁舎 公営企業の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物その他工作物等(へい、柵、樹木等を含む。)で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。

(総括責任者)

第3条 この規程による庁内の管理に関する事務を総括するため、総括責任者を置き、建設産業部長をもって充てる。

2 総括責任者は、必要があると認めるときは、この規程に定める庁内管理者又は室内管理者の権限を自ら行い、若しくは指定する職員に命じて行使させ、又は庁内管理者をして所属職員に補助執行を命じることができる。

(庁内管理者)

第4条 総括責任者は、前条第1項に規定する事務を補助するため、庁内管理者を置き、上下水道課長をもって充てる。

2 庁内管理者は、庁内の使用の規制、秩序の維持及び施設等の保全管理に当たるものとする。

(室内管理者)

第5条 庁内管理者の事務を補助するため、その管理する庁舎の事務室に責任者(以下「室内管理者」という。)を置く。

2 室内管理者は、別表の庁内の区分に応じ、それぞれ室内管理者の欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 室内管理者は、庁内管理者の命を受け、その所管に係る室内の使用の規制、秩序の維持及び施設等の保全管理に従事するものとする。

4 室内管理者は、災害、盗難があったときはその品名、数量、保管状況等を報告しなければならない。

(職員の義務)

第6条 職員は、上司から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従い、これに従事しなければならない。

(火元等の取締り)

第7条 室内管理者は、その所管に係る室内の火元等の取締り及び盗難の防止に当たるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する設備及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。

(門限)

第8条 庁舎玄関の扉の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、これにより難いときは、庁内管理者が別に定めるものとする。

開扉 午前8時30分

閉扉 午後5時

2 古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)に規定する休日は、開扉しない。

3 前2項の規定による閉扉後又は休日において、庁舎内に立ち入ろうとする者は、警備員の承認を受けなければならない。ただし、職員がその所掌事務を行うため開扉しておく必要があるときは、事前に庁内管理者の承認を得なければならない。

(許可を要する行為)

第9条 庁内において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 金銭、物品等の寄附の募集、保険の勧誘、物品の販売、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為

(2) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物、銃砲刀剣類その他危険物を庁内に搬入する行為

(3) たき火、コンロ、ストーブその他の火気を使用する行為

(4) テント、柵その他これらに類する施設を設置する行為

(5) 図面、ビラ、ポスター(以下「印刷物」という。)を掲示する行為

(6) 前2号に掲げるもののほか、施設若しくは設備を設け、又は物件等を置く行為

(7) 拡声器により放送する行為

(許可)

第10条 前条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)によって事前に庁内管理者に申請しなければならない。この場合において、庁内管理者が必要と認めて指示した書類又は印刷物があるときは、当該書類又は印刷物を許可申請書に添付し、又は提示しなれければならない。

2 庁内管理者は、前条の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

3 庁内管理者は、前条の許可をする場合には、許可書(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、印刷物については、許可証印(様式第3号)を押印することによってこれに代えることができる。

(禁止行為)

第11条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第9条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行う行為又は許可の内容と相違して行う行為及び許可に付した条件に反して行う行為

(2) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為

(3) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする行為

(4) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくは棄損する行為又は庁内の美観を損ずる行為

(5) 爆発若しくは引火のおそれがある物の付近及び廊下、車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(6) 職員の公務を妨害する行為

(7) その他庁内管理上、不適当と認められる行為

(質問等)

第12条 庁内管理者、室内管理者その他庁内管理の職務を行う者(以下「庁内管理者等」という。)は、必要があると認めるときは、庁内、庁舎又は庁舎内の室(以下「庁内等」という。)に出入しようとする者に対して質問をし、又は許可書等の提示を求めることができる。

(駐車の規制)

第13条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。

(違反等に対する措置)

第14条 庁内管理者又は室内管理者は、第7条から前条まで若しくは第15条の規定又はこれらの規定に基づいて庁内管理者等が行った措置に違反したと認められる者又はそのおそれが明らかである者に対し、違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、庁内等への入場を拒否し、許可を取消し、又は行為の禁止、庁内等からの退去若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 庁内管理者又は室内管理者は、前項の規定に基づき違反等に対して措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書(様式第4号)を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、庁内管理につき必要な規定については、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

庁舎

室内管理者

上下水道庁舎

総務・上水道管理係長

古賀浄水場

上水道係長

花鶴揚水機場

同上

医王寺配水池

同上

古賀水再生センター

下水道係長

西部ポンプ場

同上

千鳥中継ポンプ場

同上

小山田地区農業集落排水処理施設

同上

小野北部農業集落排水処理施設

同上

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古賀市公営企業庁舎管理規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第14号

(平成31年4月1日施行)