○古賀市上下水道料金債権管理規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「給水条例」という。)第22条に規定する水道料金並びに古賀市下水道条例(平成9年条例第15号)第17条に規定する使用料及び古賀市農業集落排水処理施設条例(平成16年条例第3号)第16条に規定する使用料(以下「下水道使用料」という。)の滞納者に対する手続について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 管理者は、水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、給水条例第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、当該未納者に期限を定めて督促状(様式第1号)を送付する。

(催告)

第3条 管理者は、前条に規定する督促の際に指定した納期限を経過してもなお料金等を納入しない者に対し、催告書(様式第2号)を送付する。

(計画的な納付の約束)

第4条 料金等を納期限までに支払うことができない者が、計画的納付を希望する場合には、古賀市水道料金・下水道使用料未納承認及び未納分支払誓約書(様式第3号。以下、「誓約書」という。)を提出しなければならない。この場合、計画的納付を行う期間は、誓約書記載の日付から、1年を超えることはできない。

(強制執行、滞納処分等)

第5条 市長は、水道料金債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収停止、履行期限の延長又は水道料金債権及びこれに係る損害賠償金等の免除については、地方自治法施行令第171条の2から第171条の7までの規定により行わなければならない。

2 市長は、下水道使用料債権の滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等で定めるところにより行わなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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古賀市上下水道料金債権管理規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第17号

(平成31年4月1日施行)