○古賀市水道事業の給水に係る事務規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市水道事業に係る水道用水の供給(以下「給水」という。)に関して給水条件その他必要な事項を定めるものとする。
(給水契約の申込み等)
第2条 古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定による給水契約の申込みをしようとする者は、給水開始を希望する3日前までに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し出しなければならない。
2 条例第17条第1項第1号の規定による届け出をしようとする者は、給水中止を希望する前日までに管理者に申し出しなければならない。
3 条例第17条第2項第1号及び第4号の規定による届け出をしようとする者は、変更事由が発生する前日までに管理者に申し出しなければならない。
4 給水を受ける者で生活保護を受給している者は、生活保護費から水道料金の引き去りを申し出することができる。
(1) 水道契約者名及び住所
(2) 納付通知書番号
(3) 量水器口径
(4) 水道使用量対象期間及び使用水量
(5) 今回検針日及び前回検針日
(6) 今回指針及び前回指針
(7) 水道料金(請求金額)
(8) その他必要な事項
(改正(令元企管規程第30号))
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日企管規程第30号)
この規程は、令和元年12月27日から施行する。
(全改(令元企管規程第30号))
(全改、繰上げ(令元企管規程第30号))