○古賀市水道事業給水条例に定める過料に関する規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第37条及び第38条に定める過料の適用にあたって必要な事項を定めることにより、円滑な事務を進めることを目的とする。

(過料処分等)

第2条 古賀市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第37条及び第38条に該当する者に対し、別表に基づき過料を科すことができる。

2 管理者は、前項の処分を行おうとするときは、その名あて人に対し、あらかじめ弁明の機会を付与するものとする。

3 管理者は、前項の弁明の機会の付与をするときは、弁明の機会付与通知書(様式第1号)及び弁明書(様式第2号)を用いるものとする。

4 管理者は、第1項の処分をするときは、過料処分通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(改正、繰上げ(令2企管規程第2号))

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(繰上げ(令2企管規程第2号))

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日企管規程第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令2企管規程第2号))


区分

過料額

1

条例第37条に該当する者

50,000円以下

2

条例第38条に該当する者

徴収を免れた手数料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料

(改正(令2企管規程第2号))

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(改正(令2企管規程第2号))

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(改正(令2企管規程第2号))

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古賀市水道事業給水条例に定める過料に関する規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第20号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第20号
令和2年6月1日 公営企業管理規程第2号