○古賀市水道事業給水条例に定める過料に関する規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第37条及び第38条に定める過料の適用にあたって必要な事項を定めることにより、円滑な事務を進めることを目的とする。
2 管理者は、前項の処分を行おうとするときは、その名あて人に対し、あらかじめ弁明の機会を付与するものとする。
(改正、繰上げ(令2企管規程第2号))
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(繰上げ(令2企管規程第2号))
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日企管規程第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(令2企管規程第2号))
(改正(令2企管規程第2号))
(改正(令2企管規程第2号))
(改正(令2企管規程第2号))