○古賀市下水道使用料過誤納返還金支払要綱
平成31年4月1日
公営企業管理告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵のある決定処分により過納又は誤納となった下水道使用料の徴収金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を救済することをもって、下水道行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを管理者により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) 利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、当該還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて還付不能金相当額に年5パーセントの割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、当該還付不能金は各納期限に納付したものとみなす。
3 返還金は、法第232条の2の規定に基づき、支出するものとする。
(申出)
第4条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、管理者に対し、申出を行うものとする。ただし、管理者が申出を不要と認めるときは、この限りでない。
(返還金支払の決定)
第5条 管理者は、前条の規定による申出があった場合において、当該申出に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、返還金の支払を適当と認めたときは、速やかに返還金の支払を決定するものとする。
(返還金支払の通知)
第6条 管理者は、前条の規定により返還金の支払を決定したときは、当該返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 管理者は、前条の規定により通知した後に、返還対象者から返還金の支払の請求があったときは、遅滞なく返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 管理者は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。申出に係る書類に記載された事項が事実と相違する場合においても、同様とする。
(1) 支払を受けた額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額(年5パーセント)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。